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大法人の法人市民税の電子申告義務化について

更新日 : 2024年4月3日
ページ番号:000151884

令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、一定の法人が提出する法人市民税の申告については、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象申告書類

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

適用日

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用

eLTAXに関するお問い合わせ

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用届が必要になります。詳しい内容や手続等については、eLTAXホームページをご確認ください。

問い合わせ先

財政・変革局 税務部 課税第一課
電話:093-582-2821
 

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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