均等割の額=(区内に事務所・事業所などのあった月数×税率)÷12ヶ月
区分 | 税率 | |
---|---|---|
資本金等の額 | 従業者数 | |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 | |
上記以外の法人等 | 60,000円 |
- 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は法人税法第2条第17号の2に 規定する連結個別資本金等の額です。
(注)平成27年度税制改正において、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、税率区分の基準となる「資本金等の額」が改正されました。改正の主な内容については、「平成27年度税制改正について(PDF形式:104KB)」を参照してください。
- 従業者数とは、区内にある事務所・事業所などの従業者数の合計です。
- 市内の2以上の区に事務所・事業所などがある場合の均等割は、区毎に算出した均等割の合計額となります。