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鉱産税

更新日 : 2023年6月2日
ページ番号:000001656

鉱産税は、石灰石などの鉱物の掘採事業に対してかかる税です。

納税義務者

鉱産税を納めるのは、鉱物の掘採事業を行う鉱業者です。

税額の計算方法

山元での鉱物の価格×税率(1%)

(注)ただし、1か月間に掘採した鉱物が200万円以下の場合、税率は0.7%になります。

申告と納税

鉱業者が毎月掘採した鉱物の数量、価格、税額などを、翌月の10日から月末までの間に申告するとともに、その税額を納めることになっています。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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