事業所税は、道路、公園、上下水道、教育文化施設などの都市環境の整備及び改善のための事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、事務所・事業所において行われる事業にかかる税です。
区分 | 資産割 | 従業者割 |
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納税義務者 | 事業所等において事業を行う法人又は個人 | |
課税標準 | 市内にある事業所等の合計床面積 | 従業者に支払った給与総額 |
免税点 | 事業所等の合計床面積が1,000平方メートル以下である場合はかかりません。 | 従業者数の合計が100人以下である場合はかかりません。 |
税額の計算方法 | 課税標準 × 税率(600円) | 課税標準×税率(0.25%) |
納税方法 | 納税義務者が課税標準や税額を計算して納めることになっています。 | |
申告納付期限 | 個人 翌年の3月15日 法人 事業年度終了の日から2ヵ月以内 |
非課税、課税標準の特例及び減免の制度があります。 詳しくは、下記連絡先へお問合せください。
申告書等の提出先及び問合せ先
- 申告書等の提出先
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市財政・変革局課税第一課
- 問合せ先
財政・変革局課税第一課(事業所税)
電話093-582-2821
(注)新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送またはeLTAXでのご提出にご協力くださいますようお願い致します。