入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備や観光の振興に要する費用にあてるため設けられた目的税で、 鉱泉浴場における入湯行為にかかる税です。
入湯税
更新日 : 2023年6月2日
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納税義務者
入湯税を納めるのは、鉱泉浴場に入湯する入湯客です。
課税免除
次の場合には、入湯税が免除されます。
- 12歳未満の者が入湯する場合
- 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合
- 日帰り施設に1,000円未満の利用料金で入湯する場合
- 修学旅行等の学校行事で入湯する場合
税率
入湯税の税率は、次のとおりです。
- 宿泊する場合 1人1泊について、150円
- 日帰りの場合 1人1日について、100円
納税の方法
入湯税は、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、市に納入することになっています。
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