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軽自動車等に関するよくある質問

更新日 : 2024年4月2日
ページ番号:000015237

原動機付自転車(原付バイク)等に関するよくある質問をまとめました。
下記から項目をお選びください。

軽自動車税(種別割)はいつ課税されますか?

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
変更等は必ず4月1日(4月1日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前開庁日)までに申告をしてください。

 軽自動車等を所有している方(所有権が留保されている場合は使用者)は住所変更及び所有者が変わった場合は手続きを行う必要があります。これらの手続きは税務・警察等の行政に関係するだけでなく、所有権の公証制度等を確保するものでありますので、速やかに手続きを行ってくださるようお願いします。

 登録内容の変更を忘れると・・・

  • リコールの案内(車の欠陥に関する重大な通知)、税金のお知らせが届かない。
  • これらの通知が前の所有者に届けられ、トラブルの原因になる。
  • 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。 

といった支障が生じる恐れがあります。

軽自動車税の概要の「申告と納税」をご覧ください。

バイクを人に譲った場合は?

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、北九州市に登録している所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、その年度の税金は4月1日時点での所有者が負担することになります。月割りで計算する制度はありません。
 次に、人に譲った場合の名義変更の手続きは以下の場所で申告してください。また、盗難に遭った時、使用できなくなった時、所有者の住所が変わった時なども申告をしていただくことになっています。

転入した際の原付バイクの届出は?

 原動機付自転車(原付バイク)は、主たる定置場(原付バイクの場合は所有者の住所地)の市町村で課税されます。
そのため、北九州市に申告をし、新しい標識(ナンバープレート)の交付を受けていただくことになります。

必要書類について

(1)軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書

(2)軽自動車税(種別割)廃車書
  前住所地で返納されている場合は、廃車書をご持参ください。
  紛失された場合は、前住所地で廃車書の再発行をしてもらってください。
  廃車届け出を出していない場合は、古い標識(ナンバープレート)をお持ちください。

市内に住民票を置いていない方(学生など)へ

上記に加え、今市内に住んでいることが分かるもの(契約書、郵便物など)が必要です。

原付バイクが盗難にあった場合は?

 盗難にあった場合には、警察署への届出のほか、北九州市での廃車申告が必要になります。各区役所内の市民税課又は税務課、出張所、財政・変革局税務部課税第二課にて、廃車の申告を行ってください。(廃車手続きをされない場合は、軽自動車税(種別割)は課税されることになります。)
 警察に盗難届を出されている場合で、盗難届証明や盗難届の受理番号等で被害年月日が確認できた場合は、被害年月日において廃車します。(盗難届を出されていない場合は、廃車手続きの日付けで廃車となります。)

125ccを超える軽二輪等については、届け出先が異なりますので、詳細はお問い合わせ先をご覧ください。

原付バイクが壊れて、倉庫に置きっぱなしですが、軽自動車税(種別割)は課税されますか?

 軽自動車税(種別割)は、軽自動車や原付バイク等を所有している人に課税されるため、故障等で走行不能であっても毎年4月1日に課税されます。 不要な場合は引き取り業者等に連絡して処分してください。また、ナンバープレートは各区役所内の市民税課、税務課及び出張所、財政・変革局税務部課税第二課に返納(廃車の申告)をお願いいたします。

必要書類について

(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
 

外国からバイクを購入した場合は?

 軽自動車税(種別割)は道路運送車両法に規定されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車に課税することになります。原付バイクに相当するものであるならば、その原動機の排気量によって課税することとなります。

 なお、軽自動車税(種別割)が課税され、標識(ナンバープレート)が交付されても、保安基準が満たされていない場合は、公道を走行することはできません。保安基準については、お近くの警察署へお問合せください。

転出後に、北九州市から「軽自動車等の異動手続きについて(お願い)」が届いたときは?

 このお知らせは市外に転出された方へ、登録している軽自動車等の住所変更などの手続きをお願いするものです。原付バイク(総排気量が125cc以下)は転出先の市区町村役場の軽自動車税担当課へ届け出てください。

125ccを超え250cc以下の軽二輪については、移転住所地管轄の運輸支局へお問合せください。
車種によって手続き方法が多少異なりますので、事前に確認をしてください。

公道を走行しないコンバイン(乗用装置付)は軽自動車税(種別割)が課税されますか?

 まずは、所有しているコンバイン(乗用装置付)の最高速度をご確認ください。
最高速度が時速35キロメートル以上であれば、大型特殊自動車となり固定資産税(償却資産)を課税することになります。
最高速度が時速35キロメートル未満であるならば、小型特殊自動車となり軽自動車税(種別割)を課税することになります。なお。軽自動車税(種別割)は公道の走行の有無に関らず、4月1日時点での所有者に対して課税することになります。

注意1 上記の大型特殊自動車と小型特殊自動車の区分判断については農耕作業用自動車(注意2参照)の場合であり、農耕作業用自動車以外のフォークリフト等については判断が異なります。
注意2 農耕作業用自動車とは、農地の耕作や農作物の運搬等を目的に製作された自動車で、農耕トラクター、農業用薬剤散布車、コンバイン(刈取脱穀作業車)、田植え機、耕耘機等を指します。

自賠責について

 自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、 原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

(注)フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、公道を一度でも走行する場合は加入が必要です。

 自賠責保険に加入しないで運転すると・・・

  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 + 違反点数6点 → 免許停止処分等

が科されます。

また、検査対象外軽自動車(250cc以下のバイク等)及び原動機付自転車の場合、保険・共済標章(ステッカー)をナンバープレート左上部に添付することが義務付けられています。これに違反した場合、30万円以下の罰金が科せられます。(自賠法第88条)

デザイン付きナンバープレートについて

デザイン付きナンバープレート

 本市では平成30年1月4日より、原動機付自転車(50cc以下)にデザイン付きナンバープレートを導入しました。プレートは市民アンケートで人気の高かった北九州市環境マスコットキャラクター「ていたん&ブラックていたん」と北九州市の花「ひまわり」をあしらったデザインとなっています。

申請に必要なもの

新規登録の方は

  • 販売証明書または、譲渡証明書及び廃車書
    (車名・車台番号・排気量が確認できるもの)

ナンバープレートを交換したい方は

  • 旧ナンバープレート(区ナンバーに限る)

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553

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