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若松北海岸エリアの土地利用制限を緩和します

更新日 : 2024年8月27日
ページ番号:000173213

 北九州市では令和5年4月に策定した「北九州市観光振興プラン」において、「暮らす人」「訪れる人」がともにわくわくする観光・交流都市の実現を掲げています。実現を目指していくためには、地域のポテンシャルを最大限に生かし、民間事業者による魅力的なコンテンツの創造が必要です。

 これまで、北九州市の「自然」の魅力を提供可能なエリアの大半は、市街化調整区域等によって、土地の利用に制限があり、観光機能の導入、特に民間事業者による開発は抑制されていました。一方で、本市に観光で訪れる皆様に持続的かつ魅力的なサービスを提供するためには、観光関連の民間事業者による創意工夫や投資を促進する必要があります。

 そこで、「北九州市地域資源を活用した持続可能な観光推進計画」を定め、若松北海岸エリアにおいて、地域における観光機能の拡大とエリアの魅力向上に寄与する地域資源を活用した観光関連施設の立地が可能となるよう、規制の緩和(北九州市開発審査会審査基準の改正)を行いました。

 民間事業者の創意工夫による魅力的な観光関連施設によって、若松北海岸エリアが持つ観光資源のポテンシャルの発揮を期待するものです。

(詳細については下記「申請の手引き」「実施要領」「観光推進計画」を確認してください。)

対象区域及び新たに立地可能となる観光関連施設

「北九州市地域資源を活用した持続可能な観光推進計画」で指定した区域及び観光関連施設

対象区域

 若松区大字安屋及び若松区大字有毛のうち国道495号(若松北海岸側道路)沿線から海側の区域(同道路端から内陸部にかけて30メートル内の区域含む。諸島除く。)
 上記以外の大字安屋及び大字有毛地区において、地域の特性を生かした農業に関連した施設で、北九州市が観光振興に特に寄与すると認められる場合は対象とします。

新たに立地可能となる観光関連施設

 地域の食・景観・自然とのふれあい等、農林水産物、歴史・文化資源、自然景観などの地域資源を活用した観光関連施設(飲食店、農林水産物直売所、体験農園等サービス、宿泊施設、マリンレジャー・スポーツ施設、カフェ、喫茶店、土産物屋など)

主な要件

申請内容

  • 上記の観光関連施設で、地元住民等による合意形成がなされているもの
  • 周辺における土地利用と調和のとれたものであること 等

申請地

  • 予定建築物の敷地が幅員4メートル以上の道路に接しており、かつ、当該道路が4メートル以上の幅員の接続先道路を経て幹線道路に接続していること
  • 敷地面積は1,000平方メートル未満であり、かつ、予定建築物の延面積は300平方メートル以下であること
    (ただし、予定建築物の立地が地域の観光資源の活用により観光の振興に特に寄与すると認められ、当該事業を実施する上で適切な規模、内容等である場合はこの限りでない。)
  • 関係法令の許認可が得られるものであること(農用地区域等) 等

建築物の規模及び用途等

  • 建ぺい率にあっては10分の4以下、容積率にあっては10分の6以下であること
    (ただし、予定建築物の立地が地域の観光振興に寄与し、当該事業を実施する上で適切な規模であり、かつ、周辺の市街化を促進するおそれがないと、北九州市の担当部局が特に認める場合は、この限りでない。)
  • 所有者及び使用者の連名による許可を受けた建築物に限り、新築又は既存建築物の使用目的の変更に関して非自己用での使用を認めることができる

手続きの主な流れ

  1. 事前相談 (申請手続き前の相談等)
  2. 申請受理、予備審査(観光関連施設の確認)【都市再生企画課】
  3. 地域住民等による説明会等の実施【事業者】
  4. 地域住民の合意形成等の審査【都市再生企画課】
  5. 観光関連施設の立地申請に関する誓約書の提出【事業者】
  6. 誓約書の確認後、北九州市開発審査会へ意見書提出【都市再生企画課→都市戦略局開発指導課】
  7. 北九州市開発審査会審議願提出【事業者】
  8. 北九州市開発審査会審議【事務局:都市戦略局開発指導課】
    以下、都市計画法等に基づく許可手続き

提出書類

  1. 事前相談後
    「観光関連施設立地計画申請書」(様式第1号)
  2. 担当部局の審査によって当該施設の必要性が認められた場合(地域住民等に対する説明会等を実施後)
    「地域住民等への説明・合意の状況(報告書)」(様式第2号)

  3. 担当部局によって、地域住民等の合意がなされていると認められた場合
    「観光関連施設の立地申請に関する誓約書」(様式第3号)

  4. 北九州市開発審査会審議
    北九州市都市戦略局開発指導課と協議のうえ、「北九州市開発審査会審議願」及び必要書類を、同課に提出してください。

    【担当部局・提出先】
    (1から3について)
      北九州市都市戦略局 都市再生推進部 都市再生企画課(本庁舎13階)
      〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
      電話番号 093-582-2502

    (4について)

      北九州市都市戦略局 計画部 開発指導課(本庁舎13階)
      〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
      電話番号 093-582-2644

    事前相談については上記の各担当課と行ってください。

各種様式

申請の手引き・実施要領・観光推進計画

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このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部都市再生企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2502 FAX:093-561-7525

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