長く快適に暮らせるマンションにするためには“適正な管理”が必要です。
そのため、北九州市マンション管理適正化指針に定める「管理適正化のために管理組合が留意すべき事項」を遵守するための取組やマンションの再生検討のための長期修繕計画、管理規約の作成等の費用の一部を支援します。
長く快適に暮らせるマンションにするためには“適正な管理”が必要です。
そのため、北九州市マンション管理適正化指針に定める「管理適正化のために管理組合が留意すべき事項」を遵守するための取組やマンションの再生検討のための長期修繕計画、管理規約の作成等の費用の一部を支援します。
1 長期修繕計画の作成・見直しを検討中のマンション向けメニュー【最大30万円】
(支援対象経費:長期修繕計画の作成や、作成に係る建物調査・診断報告に要する経費)
2 管理規約の作成・見直しを検討中のマンション向けメニュー【最大10万円】
(支援対象経費:管理規約の作成・見直しに要する経費)
3 管理計画認定申請を検討中のマンション向けメニュー【最大3万円】
(支援対象経費:管理計画認定に向けた区分所有者への説明会など、申請準備に要する経費)
原則、事業着手の30日前まで。(予算の範囲で先着順)
(注意)1月末までに事業完了のうえ、実績報告が必要です。
その他の要件につきましては、ページ下部にございます「対象要件」(PDFファイル)をご覧ください。
支援事業への申し込み前に、北九州市住まい支援室への事前相談が必要となります。
事前相談は、住まい支援室にて対面で行いますので、下記のとおりお申し込みください。
1 事前相談の申し込み
北九州市役所住まい支援室まで、お電話にてお申し込みください。
その際、代表者様の氏名・ご連絡先や、マンション名・住所・築年数等の基本的な情報と活用を希望されるメニュー、事前相談希望日時等についてお尋ねします。
【住まい支援室電話番号:093-582-2288】
2 事前相談の実施
住まい支援室(市役所本庁舎13階)にお越しいただき、事前相談を実施します。
事業内容、経費、契約業者など、取り組み内容について詳しくお伺いします。
3 事前相談済証明書および申請書一式の交付
市が、本支援事業の活用について認めた場合、「事前相談済証明書」を管理組合に対し発行します。併せて、支援金交付申請書類一式をお渡しいたします。
(注意)支援金交付申請時に「事前相談済証明書」の提出が必要となります。
1 支援金交付申請書類の提出
下記事業委託先に、支援金交付申請書類一式をご提出ください。
【事業委託先(申請書提出先)】
北九州市住宅供給公社 事業企画課
住所:小倉北区浅野三丁目8番1号(AIMビル4階)
電話番号:093-531-3083
2 支援金交付(不交付)決定通知書の交付
事業委託先より「支援金交付決定通知書(または不交付決定通知書)」が、管理組合に対して交付されます。
3 事業の実施
2の交付後、1で提出した事業計画書に基づき、事業をご実施ください。
(注意)事業内容が変更になった場合や、申請を取り下げる場合、別途届け出が必要となりますのでお申し出ください。
1 完了実績報告書の提出
令和7年1月31日までに事業完了の上、完了実績報告書類一式を事業委託先(北九州市住宅供給公社)までご提出ください。
2 支援金額確定通知書の交付
報告内容の審査完了後、事業委託先より「支援金額確定通知書」が、管理組合に対して交付されます。
3 支援金交付請求書の提出
2の交付後「支援金交付請求書」を、事業委託先(北九州市住宅供給公社)までご提出ください。
請求書にてご指定いただいた管理組合名義の口座に、支援金をお振込みいたします。
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都市戦略局総務政策部住まい支援室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2288 FAX:093-582-2503