マンションは土地利用の高度化の進展に伴い、都市部を中心に持家として定着している主要な居住形態である一方、一つの建物を複数人が区分所有しているため、建物を維持管理していく上で、多くの課題を有しています。
今後、建設後相当の期間が経過した(以下「高経年」という)マンションの増加が見込まれますが、居住者の高齢化や建物の老朽化の進行等により、適正な管理がなされずに放置されると、居住者自らの居住環境の低下のみならず、周辺の住環境を低下させる等の深刻な問題を引き起こす可能性があります。
こうした背景から、老朽化を抑制し、周辺の危害等を防止するための維持管理の適正化や老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取り組みを強化するため、「マンションの管理の適正化に関する法律(以下「法」という)」及び「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」が改正され、令和4年4月から全面的に施行されました。
本市では、国が定める基本方針に基づき、マンション管理の適正化を推進していくための施策及び指標等を定める「北九州市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
なお、本計画は、住宅政策を総合的・計画的に推進する観点から、本市の住宅政策のマスタープランである「北九州市住生活基本計画」の中に包含して策定しておりますので、計画の内容につきましては、下記ページにてご確認ください。