令和7年10月1日より連帯保証人制度が変わります。
主な変更点
次の条件に当てはまる連帯保証人の方は、連帯保証人から緊急連絡先に変更することができます。
変更できる方
- 退職等により資力が低下した場合
例:退職等により無収入や年金収入だけになった場合 - 加齢、疾病、後見・保佐等の開始により判断力が低下した場合
例:認知症などで物事の判断が難しくなった場合
変更の手続き
連帯保証人から緊急連絡先への変更は、名義人と連帯保証人の連名で、「連帯保証人解除届」を市営住宅相談コーナーに提出していただきます。合わせて、「緊急連絡先(身元引受人)・連帯保証人変更届」の提出も必要です。
ただし、連帯保証人を緊急連絡先に変更する場合、家賃の滞納があるとできません。滞納を解消後、手続きをお願いします。
詳細については、下記の問い合わせ窓口までお問い合わせください。