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北九州市営住宅の連帯保証人制度が変更になります

更新日 : 2025年9月22日
ページ番号:000176956

連帯保証人制度の変更について

令和7年10月1日より連帯保証人制度が変わります。

主な変更点

次の条件に当てはまる連帯保証人の方は、連帯保証人から緊急連絡先に変更することができます。

変更できる方

  • 退職等により資力が低下した場合
    例:退職等により無収入や年金収入だけになった場合
  • 加齢、疾病、後見・保佐等の開始により判断力が低下した場合
    例:認知症などで物事の判断が難しくなった場合

変更の手続き

 連帯保証人から緊急連絡先への変更は、名義人と連帯保証人の連名で、「連帯保証人解除届」を市営住宅相談コーナーに提出していただきます。合わせて、「緊急連絡先(身元引受人)・連帯保証人変更届」の提出も必要です。
 ただし、連帯保証人を緊急連絡先に変更する場合、家賃の滞納があるとできません。滞納を解消後、手続きをお願いします。

 詳細については、下記の問い合わせ窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ先

北九州市住宅供給公社 市営住宅課

電話番号:093-531-3030

このページの作成者

都市整備局住宅部住宅管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2556 FAX:093-582-4021

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