市営住宅に引き続き3年以上居住し、政令で定める基準を超える収入がある方は「収入超過者」といい、住宅を明渡す努力をする義務があります。収入超過者の家賃は「近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅の家賃水準を考えて、法令に基づき算出した額)」を上限として所得に応じて加算家賃を徴収します。
また、引き続き5年以上居住し、最近2年間引き続き政令で定める基準を超える収入のある方は「高額所得者」といい、住宅を明渡さなければなりません。市が明渡請求を行った場合、明渡期限後も退去しない時は、契約を解除し、「近傍同種の住宅の家賃」の2倍の額を損害賠償金として請求します。
入居後に収入が政令で定める基準を超えた方(収入超過者・高額所得者について)
更新日 : 2022年7月1日
ページ番号:000019356
収入超過者・高額所得者となる収入基準
認定月額 | |
---|---|
一般世帯 (原則階層) |
158,001円以上 |
高齢者・障害者世帯等 (裁量階層) |
214,001円以上 |
認定月額 | |
---|---|
全ての世帯 | 313,001円以上 |
このページの作成者
都市整備局住宅部住宅管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2556 FAX:093-582-4021