建築基準法第18条第2項により、建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村の場合、建築主事に通知する決まりとなっていますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、建築基準法が改正され、民間の指定確認検査機関でも計画通知の受付が可能となりました。(令和6年11月1日施行)
各指定確認検査機関の対応については、個別にお問い合わせ下さい。
計画通知について、民間指定確認検査機関でも受付可能となりました
更新日 : 2024年11月27日
ページ番号:000174023
計画通知制度の民間開放について
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