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昇降機工事の確認申請等の手続き

更新日 : 2024年6月6日
ページ番号:000172755

 昇降機(エレベーター、エスカレーター及び小荷物用昇降機)設置工事(改修を含む)について、確認申請(計画通知)要否の判断基準や必要な図書の種類等の案内をしております。ご不明な点がございましたら、建築審査課設備省エネ係にお問い合わせください。

1 確認申請(計画通知)要否の判断基準

 北九州市では、「昇降機技術基準の解説(2009年版)」に記載されております表-(令146)-1  既存昇降機の改修工事を行う場合の確認申請手続き(P2.2-28)を参考に確認申請(計画通知)要否の判断をしています。

2 昇降機の確認申請(計画通知)に必要な図書

 昇降機の確認申請(計画通知)に必要な図書は、「昇降機の確認申請(計画通知)に必要な図書について」を参考に、正副1部ずつ提出してください。なお、事前審査も受け付けておりますので、予約をされて来庁をお願いします。

3 既設の昇降機(エレベーター)改修工事の事前内容確認依頼書等

 「1 確認申請(計画通知)要否の判断基準」に基づき確認申請(計画通知)が不要と判断した昇降機改修工事について、「昇降機技術基準の解説(2016年版)」で昇降機改修工事の際に推奨されています確認申請手続きの必要性等の協議(P2.2-29)として、「エレベーター改修工事の事前内容確認依頼書」と「エレベーター改修工事の完了連絡」の提出を求めています。なお、通達(平成24年国住指第291号)の内容から、対象をエレベーターに限定しています。エスカレーター及び小荷物用昇降機は、対象外です。

 「エレベーター改修工事の事前内容確認依頼書」の提出については、下記URLより電子申請してください(「エレベーター改修工事の完了連絡」は、「エレベーター改修工事の事前内容確認依頼書」のメールで電子申請のURLをお送りします)。

4 現行法との適合状況(遡及)

 北九州市では、「昇降機技術基準の解説(2016年版)P1.1‐1、1.1-2」及び「建築物の防火避難規程の解説2016(第2版)P154」(参考「昇降機の昇降路の防火区画の質疑応答について(平成14年12月12日 日本建築行政会議)」)に基づき、現行法への遡及の要否を判断しています。

 昇降機改修工事では基本的に遡及措置は適用されませんが、利用者の安全を確保するため、エレベーターのより高い安全性を確保する観点から既存不適格事項の是正を積極的に行っていただきますようお願いします(平成24年国住指第291号 参照)。

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都市戦略局指導部建築審査課
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電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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