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住宅用家屋証明について

更新日 : 2024年4月26日
ページ番号:000024396

 個人が新築又は取得した家屋について交付の要件を満たす場合に、証明書を発行することができます。
 新築又は取得後、1年以内に保存登記を受ける場合、当該証明書を添付することで、下表のとおり、登録免許税の軽減措置が適用されます。

登記の種類 標準税率 軽減後の税率
右以外 特定認定長期 優良住宅 認定低炭素住宅
所有権保存登記 1000分の4 1000分の1.5 1000分の1 1000分の1
所有権移転登記 1000分の20 1000分の3 1000分の1
(戸建1000分の2)
1000分の1
抵当権設定登記 1000分の4 1000分の1 1000分の1 1000分の1

 (注) 特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の所有権の移転登記は、建築後使用されたことがない家屋に限ります。

交付の要件 

  1.  共通要件
     (1) 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
     (2) 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
     (3) 区分建物は、耐火建築物、準耐火建築物又は国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
  2.  種別要件
     (1) 新築されたもの
      新築後、1年以内に登記を受けること。
     (2) 建築後使用されたことがないもの
      取得の原因が売買又は競落であること。
      取得後、1年以内に登記を受けること。
     (3) 建築後使用されたことのあるもの
      取得の原因が売買又は競落であること。
      取得後、1年以内に登記を受けること。
     【令和4年4月1日以後に取得の住宅について】
      一定の耐震基準に適合している家屋(注)、又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。
     【令和4年3月31日以前に取得の住宅について】
      一定の耐震基準に適合している家屋(注)、又は取得の日20年以内(耐火構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)である場合は25年以内)に建築された家屋であること。
      (注) 一定の耐震基準に適合している家屋とは、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明した次のアからウのいずれかの書類により、当該基準を満たしていることが証明された家屋を指します。
    ア 耐震基準適合証明書
    イ 住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2、又は等級3であるものに限る)
    ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を締結していることを証する書類(保険付保証明書)
     なお、これらの書類は当該家屋の取得の日前2年以内に調査、評価、契約されたものに限り、売主が取得する必要があります。買主が住宅を取得後にこれらの書類を取得したとしても、特例措置は適用されませんのでご注意ください。

申請の方法

1 申請のできる方
  自己の居住の用に供するための家屋を新築又は取得した方、又はその代理人
  (注) 代理人が申請する場合は、委任状が必要です(原本)。

2 申請書類
 (1) 住宅用家屋証明申請書
 (2) 住宅用家屋証明書
   住宅用家屋証明申請書、証明書(Word形式:53KB)
   住宅用家屋証明申請書、証明書(PDF形式:97KB)
 (3) 申請する家屋について必要な書類
   住宅用家屋証明の申請に係る添付書類(PDF形式:107KB)
  ア 家屋未使用証明書
    家屋未使用証明書(Word形式:29KB)
    家屋未使用証明書(PDF形式:11KB)
  イ 入居予定申立書
    入居予定申立書(Word形式:19KB)
    入居予定申立書(PDF形式:123KB)
  ウ 増改築等工事証明書
    国土交通省のホームページ(外部リンク)
    リンク内の「【様式】増改築等工事証明書(令和4年4月から)」を参照してください
  エ 耐震基準適合証明書
    国土交通省のホームページ(外部リンク)
    リンク内の「【様式】耐震基準適合証明書」を参照してください

注意事項

  1. 証明書発行後、虚偽の申請により証明書を受けたことが判明した場合には、当該証明書が登録免許税の軽減に該当しない物件について発行したものである旨を所轄の登記所に通知することとなります。
  2. 税務署における所得税の確定申告の際、「認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の新築に係る住宅借入金等特別控除の特例」の適用を受ける際に、添付書類として証明書が必要となる場合があります。
     必要に応じて証明書の写しをとっておいてください。

証明書の交付窓口(申請受付)

 下記、いずれの窓口でも申請できます。
 (注) 申請書類の審査、手数料の納付等がありますので、時間に余裕を持って来庁されるようお願いします。

 ・都市戦略局指導部建築審査課(市役所本庁舎13階)
   証明発行の受付時間 午前9時から午後15時30分まで 
   (注)12時から13時の間は対応できない場合があります

   北九州市市金庫での収納受付時間 9時から16時まで
 ・東部市税事務所固定資産税課(小倉北区役所 4階)
 ・西部市税事務所固定資産税課(八幡西区役所 4階)

【郵送による申請について】
 郵送による申請を希望される場合は、以下の要領で申請してください。なお、郵送による申請は窓口での申請と比べ日数を要しますので、早急に証明書が必要な場合は窓口での申請を行ってください。

  1. 郵送いただくもの
    (1) 申請書類、添付書類一式(窓口での申請の場合と同じ)
      添付書類は原則として返却できません。
      返却が必要な原本(各種認定書等)を送付される場合は、返却が必要な旨をお申し出ください。
    (2) 定額小為替(手数料 1,300円分)
      有効期間(発行日から6か月)以内のもの。
      おつりは出せないため、過不足のないようにちょうどの金額分を送付してください。
    (3) 返信用封筒
      切手を貼り、あて先を記入してください。
  2. 送付先
    都市戦略局指導部建築審査課調整係

手数料

 1件 1,300円

買取再販住宅取得に係る特例措置

 平成26年4月1日に、改正された租税特別措置法(法律)・施行令(政令)・施行規則(省令)が施行され、宅地建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合について、登録免許税の税率が一般住宅特例より引き下げられる特例(1000分の1、(標準税率1000分の20、一般住宅特例1000分の3))が設けられました。
 当該特例を受けるための要件は、法律及び政令により、以下のとおりであり、当該特例を受けるための手続きは、省令により、個人の申請に基づき市町村長等が要件に該当する家屋であることを住宅用家屋証明書により証明し、個人が登記の申請を行う際に、当該証明書を登記の申請書に添付して特例を受けることとなります。(住宅用家屋証明書の交付の要件(前掲)に加え、以下の要件を満たす必要があります。)

要件
1 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
2 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
3 取得の時において、築年数が10年以上であること
4 工事の総額が300万円を超えること、又は、当該家屋の売買価格に占める工事の総額の割合が20%を超えること
5 以下のいずれかの要件に該当するリフォーム工事を行うこと
 (1) 下記アからカに該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
 (2) 50万円を超える、下記エ、オ、カのいずれかに該当する工事を行うこと
 (3) 50万円を超える、下記キに該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する瑕疵保険に加入すること

 【リフォーム工事の内容】
  ア 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
  イ マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
  ウ 家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替
  エ 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
  オ バリアフリー改修工事
  カ 省エネ改修工事
  キ 給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る工事
     国土交通省のホームページ(外部リンク)

問い合わせ先

 北九州市都市戦略局指導部建築審査課調整係(北九州市役所本庁13階)
 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号  電話:093-582-2535

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このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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