平成26年4月1日に、改正された租税特別措置法(法律)・施行令(政令)・施行規則(省令)が施行され、宅地建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合について、登録免許税の税率が一般住宅特例より引き下げられる特例(1000分の1、(標準税率1000分の20、一般住宅特例1000分の3))が設けられました。
当該特例を受けるための要件は、法律及び政令により、以下のとおりであり、当該特例を受けるための手続きは、省令により、個人の申請に基づき市町村長等が要件に該当する家屋であることを住宅用家屋証明書により証明し、個人が登記の申請を行う際に、当該証明書を登記の申請書に添付して特例を受けることとなります。(住宅用家屋証明書の交付の要件(前掲)に加え、以下の要件を満たす必要があります。)
要件
1 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
2 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
3 取得の時において、築年数が10年以上であること
4 工事の総額が300万円を超えること、又は、当該家屋の売買価格に占める工事の総額の割合が20%を超えること
5 以下のいずれかの要件に該当するリフォーム工事を行うこと
(1) 下記アからカに該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
(2) 50万円を超える、下記エ、オ、カのいずれかに該当する工事を行うこと
(3) 50万円を超える、下記キに該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する瑕疵保険に加入すること
【リフォーム工事の内容】
ア 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
イ マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
ウ 家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替
エ 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
オ バリアフリー改修工事
カ 省エネ改修工事
キ 給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る工事
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