令和6年4月1日から補助申請が可能です。申請書および添付書類の全てが揃った方から先着順で受付を行います。 予算に達し次第終了しますので、申請前に必ず市にご連絡下さい。
北九州市の木造住宅 最大30万円を補助します(建替え等を前提とした除却工事)
耐震診断について
補助を受けるためにまずは耐震診断を行う必要があります。
耐震診断については下記に詳細を記しております。
当補助の耐震診断は福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度のみご活用下さい。
補助対象者
- 建物所有者または所有者の同意を得て補助対象事業を行う者。
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団、暴力団員、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象建築物
市内にある住宅で以下の要件を満たすもの
- 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手されたもの
- 2階建て以下のもの
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
- 新たに住宅を建設または新築戸建住宅を購入し、除去を行うことまたは、耐震性を有する中古の戸建住宅、共同住宅、賃貸住宅等に転居し除却を行うこと
- 補助要綱(PDF形式194KB)、要領(PDF形式229KB)による
その他要件
- この補助事業は、補助金の交付決定を受けて除却工事に着手した年度中に、その完了実績報告書を市に提出し、市の確認(確定通知書)までが終わるものを対象としています。
- 工事を依頼する事業者は市内事業者に限定します。ただし、申請者の事情により、やむを得ない理由がある場合は市外事業者も認めています。
- 補助金を受けようとする前に、除却工事を予定している住宅・建築物の内容などについて、必ず市と事前協議をお願いします。また、既に工事に着手しているものについては、この事業の対象となりませんので、ご注意下さい。
- 当事業は予算の都合上、年度途中で事業を終了する場合がございますので、ご了承ください。
- 耐震性のある住宅等を建築または賃借等により確保した上で除却を行うこと。(昭和56年6月1日以降に建築確認済証を取得し建築されたもの、耐震診断を実施した結果、上部構造評点が1.0以上であるもので、新築、既存を問わない)
補助対象費用・補助額
除却工事費
木造住宅1戸につき30万円(注)を上限とし、建替え等に伴う除却工事に要する経費の相当額又は当該除却工事に代えて耐震改修工事監理及び耐震改修工事を行う場合の経費の相当額のいずれか低い方の額に23.0%を乗じて得た額。
(注)消費税相当額は補助対象外です。
申請手続きの流れ
交付申請書から補助金の支払いまで計3回の書類提出が必要です
補助金の事前相談(事前相談が必ず必要です)
093-582-2531 北九州市建築指導課(午前8時30分から午後16時まで)
補助金の申請から請求まで書類の提出は合計3回必要となります
より詳しい流れをご覧になりたい方は下記ファイルを参照してください。
電子申請について
交付申請を電子申請で行うことができます(令和5年7月21日から使用できます)
下記のQRコードまたはアイコンからアクセスしてください。
電子申請の流れ
- まず事前申請サイト(外部リンク)で必要事項を入力してください (申請者)
- 次に住宅の写真や登記簿等をスマホ等で撮影して添付します (申請者)
- 提出された内容を確認し、申請者宛てに申請書をメールで送ります (市側)
- メールで届いた申請書の内容に間違いが無ければ印刷して申請書に押印と自署を行います(申請者)
- 本申請サイト(外部リンク)から押印と自署を行った申請書をスマートフォンやスキャナーでデータに変換して添付していただきます (申請者)
- 市側で内容を確認後、交付決定通知書(注)を郵送します(市側)
(注)交付決定通知まで工事契約、改修工事を行うことはできません。
電子申請用QRコード
Q&A(木造住宅編)
様式のダウンロードについて(木造住宅・建替え等に伴う除却工事)
木造住宅(木造住宅・建替え等に伴う除却工事)
補助金交付申請の際に必要な様式
- 木造住宅 補助金交付申請チェックシート(PDF形式:142KB)
- 木造住宅申請書(様式第17-2号)(Word形式:152KB)
- 木造住宅申請書(様式第17-2号)(PDF形式:448KB)
- 【記入例】木造住宅申請書(様式第17-2号)(PDF形式:509KB)
- 市内施工業者等と請負契約等ができない理由書(様式第1号)(Word形式:22KB)
補助金交付変更申請・軽微な変更の際に必要となる様式
完了実績報告の際に必要な様式
補助金請求の際に必要な様式 (注)補助金交付確定の通知後に提出
申請を取り下げる際に必要な様式
補助金請求の際に必要な様式 (注)補助金交付確定の通知後に提出
代理受領制度について
代理受領制度とは、補助申請者との契約により補助事業を実施した者(施工業者等)が、補助申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
この制度を利用することにより、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみ資金準備すればよいこととなり、当初の費用負担が軽減されます。
なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。
代理受領の制度における補助金交付の流れ(PDF形式:464KB)
代理受領様式
補助金交付申請の際に必要な届出
- 代理受領を行う予定の有無を補助金交付申請書内の記入欄にご記入ください。
補助金請求の際に必要な様式 (注)補助金交付確定の通知後に提出
申請を取り下げる際に必要な様式
木造耐震補助事業の工事を行った施工者一覧
(注)実績であり、施工者を指定しているものではありません。
その他の補助金について
その他の補助は下記のバナーからアクセスしてください
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このページの作成者
都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525