耐震改修工事費(耐震改修工事監理費)
木造住宅1戸につき100万円(注)を上限とし、耐震改修工事監理及び耐震改修工事に要する経費の5分の4の額。(長屋及び共同住宅の場合、補助金の上限額は1棟につき100万円)
(注)耐震改修工事監理費、耐震改修工事費の補助額合計の上限額が1戸あたり100万円となります。消費税相当額は補助対象外です。
耐震改修工事を行った方には税制優遇があります
耐震化に要した費用については、以下のような税制の優遇措置があります(詳しくは国土交通省HP外部リンク)
所得税
昭和56 年5月31日以前の旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、以下の控除額1及び2の合計額が所得税額から控除する。(ただし、本市補助による金額を控除)
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耐震改修工事に要した標準的な工事費用相当額(上限250万円):10%控除
- 上記の工事に要した標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額:5%控除
適用期間:令和7年12月31日まで
固定資産税
昭和56 年以前の旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事(工事費用50 万円を超えるもの)を行った場合、翌年度の固定資産税 が2分の1に減額する。
適用期間:令和8年3月31日まで