第39条2項(災害危険区域内における建築制限)
災害危険区域とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき指定された「急傾斜地崩壊危険区域」です。
第47条 (壁面線による建築制限)
建築基準法第46条第1項の規定により、壁面線を次のとおり指定しています。
指定年月日 |
指定番号 |
指定に係る土地 |
壁面線 |
公告 |
平成元年7月25日 |
第1号 |
北九州市小倉北区古船場町138番1及び152番3 |
市道古船場町6号線の左欄の土地の反対側の境界線から左欄の土地の側に水平距離6.7メートルの線 |
平成元年8月11日北九州市公告第110号 |
第75条 (建築協定の効力)
第75条の2第5項(建築協定の認可等の公告のあった日以降に加わった者場合の効力)
第76条の3第5項(一の土地所有者が定めた建築協定の効力)
建築協定区域については「都市計画図(リンク)」で、協定内容の概要は「建築協定(リンク)」で確認できます。また、建築協定の内容の詳細については、建築指導課窓口で閲覧できます。
第86条1項から4項まで(一定の複数建築物に対する制限の特例)
第86条の2第1項から3項まで(公告対象区域内における同一敷地内認定建築物以外の建築物の制限)
認定されている敷地の公告は、建築指導課窓口で閲覧できます。確認済証等の内容確認後に閲覧されると探しやすくなります。
第86条の8第1項、3項(既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和)
北九州市では第86条の8の認定実績はありません。