建築、都市計画その他の専門家や学生等を対象に、より専門的な職能を高め、魅力あるまちづくりを担う専門家への育成を図るための「まちづくり研究セミナー」を開催する団体に対し、一部負担金を交付しています。
平成7年度から開催しており、令和3年度までに51回の実績があります。
まちづくり研究セミナーとは
更新日 : 2022年6月23日
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負担金等交付について
建築の専門家等の育成を図るセミナーや講義などを開催する団体に対し、その開催費用の一部負担等を行うものです。
以下の要件を全て満足したものが対象です。
(1)まちづくり研究セミナー事務局(まちづくり研究セミナーを実施する団体)のうち、市内に事務所を有するもの。ただし、同一事業について本市の他の制度により補助金等を受けている場合は、この限りでない。
(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう)以下同じ。)もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でない団体。
負担金交付額
まちづくり研究セミナー開催経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)。
(注)負担金交付額は、予算の範囲以内、かつ、その額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。
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このページの作成者
都市戦略局指導部建築指導課
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