平成25年の建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正施行により、一定規模・用途の建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者に対し、平成27年12月31日までに耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(北九州市内にある建築物については北九州市)に報告することが義務付けられました。
同法の規定に基づき、北九州市内の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断の結果等を公表します。
要緊急安全確認大規模建築物における耐震診断結果等の公表について
更新日 : 2024年5月23日
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要緊急安全確認大規模建築物について
昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手した建築物(旧耐震基準)のうち、下記要件に該当するもので一定規模以上の建築物。
・病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
・学校、老人ホーム等の地震の際に避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物
- (注)詳細は以下をご覧ください。
- 要緊急安全確認大規模建築物の要件(PDF形式:44KB)
耐震診断結果の公表
北九州市が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果については、以下のとおりです。
今後、耐震改修工事等を実施し、状況が変わった場合は、随時内容を更新します。
関連情報
- 【国土交通省ホームページ】
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)(外部リンク)
- 【(一財)日本建築防災協会ホームページ】
- 耐震診断・耐震改修のための支援ポータルサイト(外部リンク)
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