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補助事業の概要

更新日 : 2024年3月29日
ページ番号:000027492

【がけ地近接等危険住宅移転】 本事業は、移転に要する経費の一部を補助するものです。

令和6年4月1日から補助申請が可能です。申請書および添付書類の全てが揃った方から先着順で受付を行います。予算に達し次第終了しますので、申請前に必ず市にご確認下さい。

 北九州市では、土砂災害から市民の生命、財産等を守るため、平成26年3月1日より、土砂災害のおそれがある区域に建つ住宅の移転を促進する「北九州市がけ地近接等危険住宅移転事業」を開始しました。

 また、平成30年度より、「土砂災害特別警戒区域」に加え、新たに「急傾斜地崩壊危険区域」及び「福岡県建築基準法施行条例第5条により建築が制限されている範囲」に対象区域を拡大しました。

 さらに、平成31年度より、上記対象区域、「土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域」及び「過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域」で移転勧告・是正勧告・避難勧告・避難指示を受けた住宅を補助対象に追加しました。

 令和3年4月1日より、補助対象に中古住宅購入時の改修工事も追加し、上限額300万円(うち、土地の取得96万円)を421万円(建物325万円、土地の取得96万円)に増額します。

補助金交付対象について

 次のいずれかに該当する区域に建つ既存の住宅(危険住宅)等の所有者若しくは相続人、又はその同意を得て補助対象事業を行う方を対象としています。

補助対象となる「がけ地近接等区域」及び「危険住宅」について
がけ地近接等危険区域 危険住宅(注5)
既存不適格 その他
1 土砂災害特別警戒区域(注1) 福岡県が左記の区域を指定する以前から区域内に建っている既存の住宅

建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、県又は市が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行った住宅。
ただし、避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。
 

2 急傾斜地崩壊危険区域(注2)
3 がけ条例適用区域(注3) 昭和49年6月以前から左記の制限区域に建っている既存の住宅
4 土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域(注4) ------
5 過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域 ------

(注1):土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づいて、福岡県が指定する区域
(注4):土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、第三号に掲げる区域に指定される見込みのある区域

【土砂災害特別警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域の確認方法】

 福岡県県土整備部砂防課の下記ホームページをご覧ください。
 なお、書面による区域の確認が必要な場合は、福岡県北九州県土整備事務所用地課(093-691-2764)へお問い合わせください。
 「土砂災害警戒区域等の指定・縦覧」については、北九州市建設局河川部河川整備課(市役所11階)の下記ホームページを併せてご覧ください。

(注2):急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて、福岡県が指定する区域

【急傾斜地崩壊危険区域の確認方法】

 福岡県県土整備部砂防課の下記ホームページの区域一覧表で「概ねの位置」を確認できます。
 詳細位置については福岡県北九州県土整備事務所用地課(093-691-2764)へお問い合わせください。

(注5):社宅及び住宅部分が2分の1未満の店舗兼用住宅は対象外です

(注3):福岡県建築基準法施行条例第5条により、建築が制限されている範囲内(下図参照)

がけ(地表面が水平面に対し30度を超える傾斜度をなす土地をいう。以下同じ。)の高さ(がけの上端と下端との垂直距離をいう。以下同じ。)が3メートルを超える場合においては,当該がけの上にあっては当該がけの下端から,下にあっては当該がけの上端から水平距離が当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の位置及び当該がけには,居室を有する建築物を建築してはならない。

補助対象事業について

本事業の実施方法は、2つあります。危険住宅の除却は必須です。

  1. 「危険住宅除却等事業」のみ実施
  2. 「危険住宅除却等事業」と「代替住宅建設等事業」を実施 
対象事業名 対象住宅 対象経費 補助金額の上限
危険住宅除却等事業 市内の居住者がいる危険住宅 危険住宅の除却・動産移転・跡地整備・仮住居費 97万5千円/戸(注6)
代替住宅建設等事業

危険住宅からの移転先として建設・購入・改修した住宅
(市内の土砂災害のおそれのある区域外に移転することが条件)

代替住宅の建設については原則、建築物のエネルギー消費性能基準の法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に適合すること

資金を金融機関等から借入れた場合に、利子相当額として返済する費用
(年利率の上限は8.5%)

421万円/戸(注6)
(建物325万円)
(土地の取得96万円)

(注6):共同住宅、長屋の場合は1棟あたりの上限額 

補助申請について

「北九州市がけ地近接等危険住宅移転事業」を申請される方、又は、事業について詳しくお知りになりたい方は、下記の資料をご覧下さい。

 ご注意下さい

  • 事業の実施にあたっては、内容確認のため、市と必ず事前相談を行ってください。
  • 手続きには一定の期間を要しますので、余裕をもって、計画的に事業が進められるよう、早めに相談してください。
  • 危険住宅除却等事業は、申請年度内に事業が完了するものが対象となります。
  • 既に危険住宅の解体工事等、事業に着手している場合は補助の対象となりません。

代理受領制度について

 代理受領制度とは、補助申請者との契約により補助事業を実施した者(施工業者等)が、補助申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。

 この制度を利用することにより、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみ資金準備すればよいこととなり、当初の費用負担が軽減されます。

 なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。

 がけ地近接等危険区域等危険住宅移転事業では、危険住宅除却等事業のみ「代理受領制度」をご利用できます。詳しくは窓口までお問合せ下さい。

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都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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