北九州市及び下関市では、観光分野の経済活動から、新たな地域振興が生まれる好循環を生み出すことを目的に、関門地域経済の活性化につながる施策を行っています。
観光地スペースシェア事業では、遊休スペース等を活用したサービスの提供、運営による関門地域の新たなにぎわいづくり、観光サービスの開発につながる事業を行う事業者を支援し、多様な人の交流のある関門地域の観光地としてのブランド向上を推進します。
北九州市及び下関市では、観光分野の経済活動から、新たな地域振興が生まれる好循環を生み出すことを目的に、関門地域経済の活性化につながる施策を行っています。
観光地スペースシェア事業では、遊休スペース等を活用したサービスの提供、運営による関門地域の新たなにぎわいづくり、観光サービスの開発につながる事業を行う事業者を支援し、多様な人の交流のある関門地域の観光地としてのブランド向上を推進します。
門司港地区において、遊休スペース及び資産(路面電車)を活用したサービスの提供、運営による地域の新たなにぎわいづくり、観光サービスの開発につながる事業を補助対象として支援することとし、それに係る経費の一部を補助します。
公募条件の詳細及び対象となる土地及び路面電車位置等は、「企画提案関連資料」をご参照ください。
次の全てに該当する民間事業者とします。
民間事業者とは、法人格を有し定款等により代表者、活動内容及び財産管理方法等について確認できるものをいいます。
(1)地方自治法施行令第167条の4(昭和22年政令第16号)の規定に該当しない者であること。
(2)北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則(平成7年北九州市規則第11号)第6条第1項、または下関市契約規則(平成21年下関市規則第29号)第3条第3項の有資格者名簿に記載されていること。(契約締結時までに当該名簿に記載される見込みである者を含む。)
(3)北九州市及び下関市から指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)次の申立てがなされていないこと。
ア 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続開始の申立て
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の申立て
(5)補助対象者に選定された場合、履行期限内に当該業務の履行完了が可能な体制にあり、提案書提出時の総括責任者が当該事業を担当できること。
補助対象となる経費は、交付決定後の令和元年度内に事業着手し、令和2年3月15日までに支出する経費とし、補助対象経費(消費税相当分を除く。)の4分の3以内を補助金として交付するもの。ただし、450万円を限度とする。(補助金交付要綱第4条別表を参照)
交付決定日~令和2年3月15日
ただし、補助金交付年度(令和2年3月末まで)終了後、令和3年3月31日まで事業を継続し、毎月、実施状況等について報告すること。
企画提案公募への参加を希望される方は、次のとおり「企画提案公募参加表明書」をご提出ください。
(1)提出先
関門地域行政連絡会議事務局
(北九州市企画調整局政策部政策調整課 担当:花田・清原)
(2)提出方法
ファクシミリにて提出 (FAX番号 093-582-2176)
(3)提出期限
令和元年8月16日(金曜日)
(1)質問書の受付 令和元年8月9日(金曜日)12:00【必着】
(2)質問書に対する回答 令和元年8月14日(水曜日)
(3)参加表明書の受付 令和元年8月16日(金曜日)12:00【必着】
(4)申請書類の提出 令和元年8月23日(金曜日)12:00【必着】
(5)プレゼンテーションの実施 令和元年8月26日(月曜日)
(6)審査結果の通知 令和元年9月上旬
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政策局政策部政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2302 FAX:093-582-2176