北九州市では、「北九州市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例」(以下条例という)に規定する事業者(事業用大規模建築物の所有者または大量排出事業者(以下「条例対象事業所」という))に対して、廃棄物管理責任者の選任を義務付け、事業系廃棄物の発生抑制、再使用又は再生利用を推進し減量を図るように定めています。
令和7年度廃物管理責任者講習会では、環境局講義を行います。
循環社会推進課から『事業系ごみの対策と現状について』、ネイチャーポジティブ推進課から『北九州市のネイチャーポジティブ・アーバンネイチャー北九州』について、2講義の資料を掲載しています。
事業系廃棄物の更なる減量化・資源化及び適正処理に向けての参考資料としてご活用ください。


