重点支援給付金を支給します
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重点支援給付金コールセンター フリーダイヤル0120-034-553
受付時間:月~金曜日(祝・休日は除く)の9~17時
令和6年度新たな住民税非課税世帯などへ
重点支援給付金(10万円)を支給します
1世帯当たり10万円の給付金を支給します
対象世帯
基準日(6月3日)に市に住民票があり、令和6年度に新たに
住民税が(1)非課税か(2)均等割のみ課税となった世帯
※支給対象とならない世帯
●扶養されている人だけで構成される世帯
申請方法と給付時期
<1>
支給対象世帯で、過去に本市で給付金の支給を受けたことがある世帯には、はがきで「支給決定通知書」を送付します。記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。
※(1)の世帯には7月1日に通知書を発送し7月24日に給付金を支給、(2)の世帯には7月16日に発送し8月6日に支給を予定しています。
<2>
<1>以外の支給対象世帯には、「支給要件確認書」を送付します。必要事項を記入し、9月30日までに返送してください。8月上旬から順次、支給を予定しています。
※(1)の世帯には確認書をオレンジ色の封筒で7月12日に発送、(2)の世帯には黄色の封筒で7月23日に発送を予定しています。
※世帯の中に転入者がいるなど、課税状況の確認が必要な世帯には、8月上旬ごろに案内を送付します。
詳細は問い合わせを。市のホームページでもご覧になれます。
低所得者の子育て世帯へ
重点支援給付金(こども加算)を支給します
対象世帯に、児童一人当たり5万円のこども加算を支給します
対象世帯
上記「重点支援給付金(10万円)」の対象世帯
加算対象となる児童の範囲
(1)原則として、基準日(6月3日)に対象世帯と同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降の生まれ)の児童(基準日以降に生まれた新生児を含む)
※施設入所児童は対象となりません。
(2)対象世帯とは別世帯であっても、扶養している児童は対象になりますが、申請が必要です。
受給方法
(1)の対象者は、手続き不要です。8月下旬から「支給決定通知書」を順次発送します。重点支援給付金(10万円)の支給後、8月26日以降に順次、同じ口座へ別途支給します(世帯主へ対象児童分を合算して給付)。
(2)の申請は9月2日~10月31日。申請方法や給付時期など詳細は問い合わせを。市のホームページでもご覧になれます。
所得税・市県民税所得割の定額減税を十分に受けられない人へ
定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します
定額減税の控除不足額を1万円単位(切り上げ)で支給します
対象
所得税(見込み)か市県民税所得割の定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前の税額を上回る(減税しきれない)人
※給付額は個人で異なります。
支給方法と給付時期
(1)支給対象者で、本市に口座登録がある人には「支給通知書」を封書で7月中旬以降に送付します。記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。8月上旬から順次、支給を予定しています。
(2)(1)以外の対象者には「支給確認書」を封書で7月下旬以降に送付します。必要事項を記入し、10月31日までに返送してください。8月中旬から順次、支給を予定しています。
詳細は問い合わせを。市のホームページでもご覧になれます。
■北九州市における給付金と定額減税
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- 令和5年度
- 給付対象「住民税非課税世帯」⇒1世帯7万円(+こども加算 児童1人当たり5万円) ※令和5年度住民税情報等を基に給付
- 給付対象「住民税均等割のみ課税世帯」⇒1世帯10万円(+こども加算 児童1人当たり5万円) ※令和5年度住民税情報等を基に給付
- 令和6年度
- 給付対象「新たに住民税非課税となる世帯」⇒1世帯10万円(+こども加算 児童1人当たり5万円) ※令和6年度住民税情報等を基に給付 ※令和5年度の給付対象世帯は、令和6年度の給付対象ではありません。
- 給付対象「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」⇒1世帯10万円(+こども加算 児童1人当たり5万円) ※令和6年度住民税情報等を基に給付 ※令和5年度の給付対象世帯は、令和6年度の給付対象ではありません。
- 給付対象「定額減税しきれないと見込まれる人」⇒「所得税(見込み)か市県民税所得割の定額減税の対象者で定額減税しきれない人」1万円単位(切り上げ)で差額を給付
- 減税対象「住民税所得割か所得税納税者」⇒定額減税(※市政だより6/1号で案内済)1人4万円(本人+扶養親族)(所得税3万円、個人市県民税1万円)