税制改正により、令和6年度個人市県民税の特別税額控除(定額減税)が実施されることになりました。
対象者
令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が1805万円以下の納税者
※令和6年度の個人市県民税が非課税の人、均等割・森林環境税(国税)だけ課税の人は対象外
減税額について
本人(納税者)、控除対象配偶者、扶養親族 1人につき1万円
例:
本人、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子ども(2人×1万円/人)=4万円
- ※扶養親族には、16歳未満の扶養親族を含みます。
- ※控除対象配偶者と扶養親族のうち、国外居住者は除きます。
- ※減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合には、所得割額が限度額です。
- ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度の所得割額から、1万円を控除します。
申請について
減税額は、税情報(確定申告書、市県民税申告書など)を基に算出しますので、減税を受けるための申請は不要です。
所得税の定額減税について
所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)については、国税庁のホームページをご覧ください。
定額減税の実施方法
(1)普通徴収(納付書や口座振替など)の場合
第1期(6月)分の税額から控除を行い、控除しきれない場合は第2期(8月)分以降の税額から順次控除を行います。
(2)公的年金などの雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月分の税額から控除を行い、控除しきれない場合は12月分以降の税額から順次控除を行います。
(3)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分〜令和7年5月分の11カ月に分けて給与天引きを行います。
定額減税の確認方法(通知書の記載方法)
(1)、(2)の場合
(3)の場合
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・記載箇所
税額決定通知書の摘要欄
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・記載内容
「市県民税減税控除済額●●円、控除外額●●円」
●控除しきれない額について(調整給付)
個人市県民税において控除しきれなかった定額減税額は所得税分と合算し、1万円単位で切り上げた額を支給します(調整給付)。
給付額が決定次第、対象者へお知らせを送付します。
詳細は問い合わせを。市のホームページでもご覧になれます。
- 問い合わせ
- 財政・変革局課税第一課 電話093-582-2033