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毒物劇物の販売業の手続きについて 【様式ダウンロード】

更新日 : 2025年5月2日
ページ番号:000004482

以下のリンクをご活用下さい。

手続きについて 【手引き】

毒物・劇物の販売には、毒物及び劇物取締法に基づく登録が必要です。

毒物・劇物を直接取扱わずに伝票操作のみを行う事業所についても登録が必要です。

事業開始前に必ずご相談ください。

(注)事業所の移転開設者変更は、変更の手続きでなく、 新規登録 が必要です。

なお、毒物劇物輸入業および製造業は、福岡県が所管しています。福岡県庁ホームページ「毒物劇物に関する総合情報ページ 」(外部リンク)をご覧ください。

毒物劇物を取り扱う場合は、厚生労働省ホームページ「毒物劇物に関する国の通知集」(外部リンク)を参考に適正な保管管理をお願いします。

その他、毒物劇物営業者(製造業者、輸入業者、販売業者)以外で、業務上で毒物劇物を取り扱う全ての方を業務上取扱者といいます。

 業務上取扱者の届出についてはこちら

手続きの詳細については、以下の手引をご確認下さい。

 

これから販売を始める方

新たに販売業の登録をしたい(新規登録申請) 【手数料:14,700円】

1 新たに毒物劇物の販売・授与を開始する場合は、概ね1ヶ月前までには毒物劇物販売業の登録申請を行ってください。

新規登録申請書

添付書類(申請書に添付してください)
添付書類 現物取扱
あり
現物取扱
なし
  様式( 店舗及び貯蔵設備の概要)
word形式:17KBPDF形式:96KB記入例(PDF形式:325KB)
必要 不要
  登記事項証明書(法人の場合のみ)
  (注)原本を確認します
必要 必要

 

2 毒物劇物の現物取扱いを行う場合は、同時に毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。

 毒物劇物取扱責任者へジャンプする

新規登録申請の様式はこちら
 

現物の取扱いと伝票販売について

現物を取扱うとは・・・?

仕入先から直接配送する伝票販売(オーダー販売)であっても、一時的な保管や、運送や運送の手配をする場合は現物を取扱っていることになります。

その場合は、毒物劇物取扱責任者の設置貯蔵設備が必要です。

現物の取扱いと業務内容について
業務内容 現物の取扱いあり 現物の取扱いなし
毒物劇物の販売・授与
毒物劇物の貯蔵・陳列(サンプル含む)
(貯蔵・陳列設備が必要)
不可
毒物劇物の運送 不可
毒物劇物の運送の手配 不可
クレーム対応等に伴う
現物の引き取り・一時保管

(貯蔵・陳列設備が必要)
不可
取扱責任者 必要 不要

毒物劇物取扱責任者について

毒物劇物取扱責任者の設置と変更

現物を取扱う場合・・・

毒物劇物の現物を取扱う場合は、毒物劇物取扱責任者を設置する必要があります。(新規登録時は、登録申請書と同時提出)

また、毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、変更後 30日以内 に届出が必要です。

現物取扱のない既存の登録施設で、新たに現物を取扱う場合は、必ず事前にご相談下さい。

(1)毒物劇物取扱責任者 の 設置届

 届出書: word形式(18KB) PDF形式(75KB) 記入例(PDF形式:939KB)

(2)毒物劇物取扱責任者 の 変更届

 届出書: word形式(18KB) PDF形式(76KB) 記入例(PDF形式:982KB)

添付書類(届出書に添付してください)
 添付書類 ダウンロード様式

 資格を証する書類(写し)

 以下のいずれかにより添付

  • 資格を証する書類の原本の提示と共に、その写しを添付
  • 資格を証する書類の写しに開設者が原本照合したものを添付(注)

(注)令和7年4月1日より原本照合済みの写しの添付をもって、窓口での原本照合が不要となりました。
 開設者が原本照合を行う場合は、写しに「原本照合済の旨」、「照合年月日」、「開設者名(法人にあっては、その名称及び代表者の役職、氏名)」を直接記載してください。

資格要件の詳細についてはこちら(PDF形式:175KB)

医師の診断書(注)3ヶ月以内
宣誓書
雇用契約書の写し 
  (注)法人役員の場合は、在籍証明書を提出

【雇用契約書】 

【注:在籍証明書】

(注)資格を証する書類の写しに開設者が「原本照合済の旨」、「照合年月日」、「開設者名(法人にあっては、法人名+代表者肩書+代表者氏名)」を記載してください。

その他の手続き 【更新・変更・廃止等】

登録更新申請 (手数料:6,400円)

毒物劇物の販売業の登録は、6年ごとに更新しなければその効力を失います。
(注)有効期間終了日の1ヶ月前までに更新手続をしてください。

申請書に添付書類を添付してください
申請書 ダウンロード様式

 更新申請書    

 (添付資料) 登録票(原本)

word形式:17KB | PDF形式:72KB | 記入例(PDF形式:330KB)

登録内容の変更について(変更届)

 変更内容に応じて、変更届に必要な添付書類を添えて、変更後30日以内に届出が必要です。
 (注)役員の変更については変更届は不要です。
 (注)事業所の移転開設者変更は、事前に 新規登録 が必要です。

変更届

変更内容に応じて必要書類を添付してください
変更内容 必要書類

1 販売業者の氏名又は住所
 (法人の場合、その名称又は主たる事務所の所在地)

登記簿謄本履歴事項証明書(法人の場合のみ)
 
2 毒物劇物の貯蔵等に係わる設備

word形式:14KB | PDF形式:63KB | 記入例(PDF 形式:324KB)

3 店舗の名称
4 現物取扱いの有無

有り→無しの場合:ー

無し→有りの場合:

登録票の書き換えについて(書き換え交付申請) (手数料:2,400円)

登録票の記載事項に変更を生じた場合は、書換え交付を申請することができます。 

申請書に添付書類を添付してください
申請書 ダウンロード様式

 書き換え交付申請書    

(添付資料)登録票(原本)

word形式:18KB | PDF形式:75KB | 記入例(PDF形式:913KB)

登録票の再発行について(再交付申請)  (手数料:4,000円)

登録票を破り、汚し、又は失った場合は、再交付を申請することができます。
また、登録票の再交付を受けた後、失った登録票を発見したときは、直ちにこれを返納する必要があります。 

申請書に添付書類を添付してください
申請書 ダウンロード様式

 再交付申請    

(添付書類) 
 破り、汚した場合: 登録票(原本)
 紛失した場合: なし

word形式:17KB | PDF形式:74KB | 記入例(PDF形式:862KB)

廃止について 

事業を廃止した場合は、廃止後30日以内に届出が必要です。

申請書に添付書類を添付してください
申請書 ダウンロード様式

 廃止届   

(添付書類) 
 登録票(原本)

word形式:17KB | PDF形式:74KB | 記入例(PDF形式:951KB)

(注)廃止の日に、所有する特定毒物がある場合、当該特定毒物の品名及び数量を15日以内に別途届出が必要。

特定毒物所有数量報告
word形式:17KB | PDF形式:70KB | 記入例(PDF形式:176KB)

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このページの作成者

保健福祉局保健所医務薬務課(薬務係)
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8766 FAX:093-522-8774

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