(1)認定後に実施するもの【必須】
認定を受けた計画どおりの建築工事および維持保全の実施
認定を受けた計画どおりに適切に工事及び維持保全が行われていない場合には、認定取消しとなることがあるので、十分注意してください。
建築及び維持保全の記録の作成および保存
認定を受けた方は、認定を受けた長期優良住宅の建築や維持保全の状況について記録を作成し保存する義務があります。
なお、維持保全の状況について、所管行政庁から報告を求められた場合には、維持保全の状況について報告しなければなりません。適切に維持保全や記録の保存がされていない場合、認定取消しとなることがあるので、十分ご注意ください。
(2)工事完了後、速やかに実施するもの【必須】
工事完了報告書の提出
建築工事が完了したら以下の書類の提出により、速やかに市長へ報告する必要があります。
【提出書類(正副2部)】
- 工事完了報告書(市様式4)
- 建築士による工事監理報告書または登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書
(添付できない場合:建設工事受注者による発注者への工事完了の報告書)
- 建築基準法に基づく検査済証
(注)認定申請日と建築基準法に基づく完了検査日の間隔が短い等の場合は、認定申請の前に着工していないことを確認するため、工事写真の添付を求める場合があります。
提出方法
- 窓口申請
受付時間等は認定申請と同様です。手数料はかかりません。
- 電子申請
・工事完了報告の電子申請フォームはこちら(外部リンク)
・電子申請での手続きの流れ(PDF形式:41KB)はこちら
(注)受付印を押印した副本は電子データ(PDF)で返却します。電子申請サービスからダウンロードしてください。
(注)紙での副本返却をご希望の場合は、窓口申請または郵送申請をご利用ください。
- 郵送申請
【郵送のあて先】
・803-8501
・北九州市小倉北区城内1番1号
・北九州市都市戦略局建築指導課 長期優良住宅 工事完了報告担当
【返信用封筒】
・副本の返却用として、1件につき1通分の追跡機能付き返信用封筒(レターパック等)を同封してください。
・あて先欄には、受け取る方の住所、氏名、電話番号を記載してください。
・備考欄には、報告者(認定を受けた方)の氏名を記載してください。
(3)場合により手続きが必要なもの
以下の場合に該当するときは、北九州市長期優良住宅認定事務取扱要領(PDF形式:1418KB)に沿って申請図書を作成し、申請してください。
認定を受けた計画を変更しようとするとき(電子申請:可)
当該変更部分の工事に着手する前までに、法第8条に基づく計画変更の認定手続きを行う必要があります。
なお、長期使用構造等に関する変更がある場合は、事前に当該確認を行った登録住宅性能評価機関へ変更手続きの要否を確認してください。
一戸建て分譲住宅の譲受人が決定したとき(電子申請:可)
法第5条第3項の規定による認定を受けた一戸建て分譲事業者は、譲受人を決定したときは、3か月以内に法第9条に基づく「譲受人の決定」の認定手続きを行う必要があります。
- (注)譲受人の決定時期が、認定申請書に記載した譲受人の決定予定時期から6か月を超える場合、あらかじめ法第8条に基づく計画変更の認定手続きが必要です。ただし、決定予定時期よりも早く譲受人が決定した場合、当該手続きは不要です。
- (注)契約締結または引き渡しをもって譲受人の決定となります。
売買や相続により、認定を受けた者の地位を承継するとき(電子申請:可)
売買や相続等により、認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合、法第10条に基づく「地位の承継」の承認手続きが必要です。
認定計画に基づく住宅の建築や維持保全を取りやめたいとき(窓口申請のみ)
認定計画に基づく建築又は維持保全を取りやめる場合、速やかに取りやめの申し出が必要です。