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長期優良住宅の認定について

更新日 : 2026年1月15日
ページ番号:000002652

お知らせ

手数料の支払いを伴う認定申請の電子申請を開始しました【2026年1月15日】

 手数料の支払いを伴う長期優良住宅の認定申請について、電子申請による受付を開始しました。手続き方法は、「4.(2)電子申請」をご確認ください。

新たに開始した電子申請

 手数料の支払いを伴う下記の長期優良住宅の認定申請

  • 新規認定(新築、増築・改築、既存)
  • 計画変更の認定
  • 「譲受人の決定」の認定
  • 「地位の承継」の承認

 電子申請の場合の主な注意事項

  • 電子申請後、手数料の支払い完了をもって認定申請の「受付日」となり、着工可能となります
  • 申請手数料の支払い方法は、クレジットカード又はペイジーのいずれかです。
  • 認定通知書は電子データ(PDF)での電子交付となり、紙での交付は行いません。​
  • 領収書は発行できません。

長期優良住宅の維持保全状況抽出調査を行っています【2025年12月1日】

 認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われているかを確認するため、長期優良住宅法第12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を実施しています。

窓口申請でキャッシュレス決済を開始しました【2025年3月24日】

 長期優良住宅の各種申請の手数料をキャッシュレス決済でお支払いいただけます。

認定通知書等の北九州市長印の押印を廃止しました【2025年4月1日】

 長期優良住宅法施行規則の改正に伴い、令和7年4月1日以降の認定分から、市長名記載のみ(市長印なし)の認定通知書を発行します。

長期優良住宅認定制度における着工前申請の徹底について(注意喚起)【2022年4月1日】

 窓口申請・電子申請のいずれの場合も、申請図書の提出後、手数料の支払い完了をもって認定申請の「受付日」となり、着工可能になります。事前着工(受付日より前の着工)の場合、認定できませんのでご注意ください。

1.長期優良住宅とは

 長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」のことをいいます。

 長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、建築工事に着手する前に、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(本市の区域においては北九州市長)に認定申請をすることができます。
 (注)窓口申請・電子申請のいずれの場合も、手数料の支払い完了をもって認定申請の「受付日」となり、着工可能になります。

 新築住宅の認定は平成21年6月から、既存住宅を増築・改築する場合の認定は平成28年4月から、増築・改築しない場合の認定は令和4年10月から開始しています。

認定を受けた長期優良住宅への優遇措置

 一定の要件を満たす認定長期優良住宅に対して、住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の特例が措置されています。

2.長期優良住宅の認定基準

 長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、申請を行う建築及び維持保全に関する計画が、以下の(1)から(6)に掲げる基準に適合する必要があります。(1)、(2)、(5)及び(6)の詳細については、以下のホームページをご参照ください。

(1)住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること

 劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性(共同住宅等の場合のみ)、バリアフリー性(共同住宅等の場合のみ)、省エネルギー性について、一定の基準を満たす必要があります。

(2)住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

  • 一戸建ての住宅:床面積の合計が75平方メートル以上、かつ、1の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上
  • 共同住宅等:一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く)が40平方メートル以上、かつ、1の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上

(3)地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること

 認定申請を行う住宅は、北九州市の「住居環境の維持及び向上への配慮に関する基準」(PDF形式:37KB)に適合している必要があります。以下のリンクから対象区域等を確認してください。

(4)自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること

 ​認定申請を行う住宅(建物自体)が、次の区域内に立地する場合、長期優良住宅の認定を受けることはできません。

 ただし、敷地の一部が含まれているが建物自体は含まれていない場合、区域の指定解除が決定している場合又は近い将来解除されることが見込まれる場合はこの限りではありません。​

  1. 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  2. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  3. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

​(5)維持保全計画が適切なものであること

 住宅の建築後30年以上の期間について、定期的な点検・補修等の維持保全計画を策定する必要があります。
 認定を受けた住宅は、計画に従って維持保全を行い、その記録を作成し保存しなければなりません
 (注)維持保全は、建築工事の完了後、譲受人が決定するまでの期間においても必要です。

(6)資金計画が適切なものであること

 住宅の建築及び維持保全を遂行するため適切な資金計画を策定する必要があります。

3.認定申請の手続き

 北九州市長期優良住宅認定事務取扱要領

 認定申請の際は、下記の資料をご確認の上、申請図書を作成してください。

 【留意事項】

  • 申請図書の提出後、手数料の支払い完了をもって「受付日」となり、着工可能となります。
  • 事前着工(受付日より前の着工)の場合、認定できません。
  • 手数料の支払い完了後、認定通知書の交付前に着工することは可能ですが、申請された長期優良住宅建築等計画が認定基準を満たさなければ、認定を受けることはできません。
     
  • 工事着工前の認定申請に関するお知らせ(PDF形式:32KB)

受付時間

 事業者の方:9時から12時まで(原則)

 個人の方:9時から12時、13時から15時30分まで

 (注)北九州市金庫の収納受付時間は9時から16時までのため、時間に余裕を持ってご来庁ください。
 (注)認定通知書の受け取りは8時30分から16時45分まで対応しています。
 (注)土曜日・日曜日・祝日と年末年始は受付できません。

長期優良住宅の認定申請手数料

認定通知書交付までの日数

  • 北九州市では、認定審査事務の効率化を図るため、事前に登録住宅性能評価機関から「長期使用構造等である旨の確認書」又は「設計住宅性能評価書」を取得して申請すること(事前審査型)を推奨しています。
  • 福岡県内の登録住宅性能評価機関リストはこちら(外部リンク)
     
  • 受付日から認定通知書の交付までの期間は、事前審査型の場合、原則7から10営業日程度です。​

4.申請方法(窓口・電子)

 長期優良住宅の認定申請は、窓口申請または電子申請にて受け付けています。
 下記の申請方法をご確認の上、申請してください。

(1)窓口申請

提出先

 北九州市 都市戦略局 指導部 建築指導課 指導係

 所在地:北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市庁舎13階
 連絡先:093-582-2531

手数料の支払い方法

認定通知書等の受取方法

 認定通知書及び申請図書一式の副本は、窓口又は郵送での受け取りが可能です。
 郵送での受け取りをご希望の場合は、申請時に以下のとおり追跡機能付き返信用封筒(レターパック等)をご用意ください。

  • 1件の申請につき、1通分の追跡機能付き返信用封筒(レターパック等)を添付してください。
  • あて先欄には、受け取る方の住所、氏名、電話番号を記載してください。
  • 備考欄には、適正な返信用封筒の管理のため、認定申請者の氏名を記載してください。

留意事項

  • 申請に必要な手数料をご準備の上、窓口へお越しください。
  • キャッシュレス決済の場合、領収書は発行できません。
  • 認定通知書は紙で交付します。
  • 電子データ(PDF)での交付をご希望の場合は、電子申請をご利用ください。

(2)電子申請 

 手数料の支払いを伴う認定申請(新規認定(新築、増築・改築、既存)、計画変更の認定、「譲受人の決定」の認定、「地位の承継」の承認)について、電子申請が可能です。

電子申請が可能な手続き

 手数料の支払いを伴う下記の長期優良住宅の認定申請

  • 新規認定(新築、増築・改築、既存)
  • 計画変更の認定
  • 「譲受人の決定」の認定
  • 「地位の承継」の承認

電子申請フォーム 

手数料の支払い方法

  • クレジットカード
  • ペイジー

留意事項

  • 電子申請から原則1から2営業日以内に、市から申請者へ手数料の支払い依頼を行います。
  • 手数料の支払い完了をもって認定申請の「受付日」となり、着工可能となります。
  • 認定通知書と申請図書一式の副本は電子データ(PDF)で交付します。電子申請サービスからダウンロードしてください。
  • 紙での交付をご希望の場合は、窓口申請をご利用ください。
  • 領収書は発行できません。

(3)郵送申請

 北九州市では、郵送による長期優良住宅の認定申請等を受け付けていません。

5.認定を受けた後の手続き

(1)認定後に実施するもの【必須】

認定を受けた計画どおりの建築工事および維持保全の実施

認定を受けた計画どおりに適切に工事及び維持保全が行われていない場合には、認定取消しとなることがあるので、十分注意してください。

建築及び維持保全の記録の作成および保存

 認定を受けた方は、認定を受けた長期優良住宅の建築や維持保全の状況について記録を作成し保存する義務があります。
 なお、維持保全の状況について、所管行政庁から報告を求められた場合には、維持保全の状況について報告しなければなりません。適切に維持保全や記録の保存がされていない場合、認定取消しとなることがあるので、十分ご注意ください。

(2)工事完了後、速やかに実施するもの【必須】

工事完了報告書の提出

 建築工事が完了したら以下の書類の提出により、速やかに市長へ報告する必要があります。

 【提出書類(正副2部)】

  • 工事完了報告書(市様式4)
  • 建築士による工事監理報告書または登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書
    (添付できない場合:建設工事受注者による発注者への工事完了の報告書)
  • 建築基準法に基づく検査済証

 (注)認定申請日と建築基準法に基づく完了検査日の間隔が短い等の場合は、認定申請の前に着工していないことを確認するため、工事写真の添付を求める場合があります。

提出方法

  1. 窓口申請
    受付時間等は認定申請と同様です。手数料はかかりません。
     
  2. 電子申請
    工事完了報告の電子申請フォームはこちら(外部リンク)
    電子申請での手続きの流れ(PDF形式:41KB)はこちら

    (注)受付印を押印した副本は電子データ(PDF)で返却します。電子申請サービスからダウンロードしてください。
    (注)紙での副本返却をご希望の場合は、窓口申請または郵送申請をご利用ください。
     
  3. 郵送申請
    【郵送のあて先】
     ・803-8501
     ・北九州市小倉北区城内1番1号
     ・北九州市都市戦略局建築指導課 長期優良住宅 工事完了報告担当
    【返信用封筒】
     ・副本の返却用として、1件につき1通分の追跡機能付き返信用封筒(レターパック等)を同封してください。
     ・あて先欄には、受け取る方の住所、氏名、電話番号を記載してください。
     ・備考欄には、報告者(認定を受けた方)の氏名を記載してください。

(3)場合により手続きが必要なもの

 以下の場合に該当するときは、北九州市長期優良住宅認定事務取扱要領(PDF形式:1418KB)に沿って申請図書を作成し、申請してください。

認定を受けた計画を変更しようとするとき(電子申請:可)

 当該変更部分の工事に着手する前までに、法第8条に基づく計画変更の認定手続きを行う必要があります。
 なお、長期使用構造等に関する変更がある場合は、事前に当該確認を行った登録住宅性能評価機関へ変更手続きの要否を確認してください。

一戸建て分譲住宅の譲受人が決定したとき(電子申請:可)

 法第5条第3項の規定による認定を受けた一戸建て分譲事業者は、譲受人を決定したときは、3か月以内に法第9条に基づく「譲受人の決定」の認定手続きを行う必要があります。

  • (注)譲受人の決定時期が、認定申請書に記載した譲受人の決定予定時期から6か月を超える場合、あらかじめ法第8条に基づく計画変更の認定手続きが必要です。ただし、決定予定時期よりも早く譲受人が決定した場合、当該手続きは不要です。
  • (注)契約締結または引き渡しをもって譲受人の決定となります。

売買や相続により、認定を受けた者の地位を承継するとき(電子申請:可)

 売買や相続等により、認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合、法第10条に基づく「地位の承継」の承認手続きが必要です。

認定計画に基づく住宅の建築や維持保全を取りやめたいとき(窓口申請のみ)

 認定計画に基づく建築又は維持保全を取りやめる場合、速やかに取りやめの申し出が必要です。

6.証明書の発行

 認定を受けた長期優良住宅の認定通知書を紛失し、認定の証明を必要とする場合に、長期優良住宅証明書の発行することができます。

(1)証明書の発行手続き(窓口申請のみ)

証明願に記載する事項

 「長期優良住宅証明願」に、証明を希望する認定物件に関する以下の情報を記載して提出してください。

  1. 認定計画実施者氏名
  2. 認定場所(認定を受けた当時の地名地番)
  3. 認定番号
  4. 認定年月日
  • 物件情報が不明な場合は、まずは、長期優良住宅を供給した事業者(認定申請を代行した事業者)やマンションの管理組合で認定通知書の写しを保存している可能性がありますので、ご確認ください。
  • 事業者等に確認した結果、物件情報が不明な場合であっても、証明を行う対象物件の確定のため、「認定計画実施者氏名」及び「認定場所(認定を受けた当時の地名地番)」は記載が必要です。

提出先・手数料の支払い方法

 建築指導課窓口にて受け付けます。「4.(1)窓口申請」をご参照ください。

発行に要する日数

 原則7から10営業日程度

(2)証明発行手数料

 1件 300円(北九州市手数料条例第2条別表第115号)

(3)証明書に記載される事項

  1. 認定計画実施者氏名
  2. 認定場所(認定を受けた当時の地名地番)
  3. 認定番号
  4. 認定年月日

7.申請様式・添付図書

  • 認定申請様式等は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則及び北九州市長期優良住宅建築等計画等の認定に関する事務取扱要領(PDF形式:1418KB)に規定されています。
  • ​審査事務の効率化と環境負荷低減を図るため、添付書類は必要最小限に絞り、不要な図面や表紙は添付しないでください。
  • 申請者以外の方が代理で申請手続きを行う際は、委任状の添付が必要です。ただし、代理申請を行えるのは建築士や行政書士等の資格を有する方に限ります。
  • 認定を受けた計画等の変更が生じた場合は、所定の手続きを行ってください。​なお、長期使用構造等に関する変更がある場合は、事前に当該確認を行った登録住宅性能評価機関へ変更手続きの要否を確認ください。
国様式
番号 名称 様式
第1号 認定申請書 (法第5条第1・2・3項) Word形式:58KB PDF形式:214KB
第1号の2 認定申請書(法第5条第4・5項) Word形式:61KB PDF形式:214KB
第1号の3 認定申請書(法第5条第6・7項) Word形式:22KB PDF形式:173KB
第3号 変更認定申請書(計画の変更) Word形式:14KB PDF形式:84KB
第5号 変更認定申請書(譲受人の決定) Word形式:38KB PDF形式:70KB
第6号 承認申請書(管理者等の選任) Word形式:39KB PDF形式:65KB
第7号 承認申請書(地位の承継) Word形式:12KB PDF形式:80KB
市様式等
番号 名称 様式
市様式1 認定申請取り下げ届 Word形式:43KB PDF形式:56KB
市様式4 建築工事が完了した旨の報告書 Word形式:67KB PDF形式:79KB
市様式6 取りやめる旨の申出書 Word形式:50KB PDF形式:68KB
市様式10 工事完了報告後の軽微な変更の報告書 Word形式:52KB PDF形式:60KB
委任状(福岡県内所管行政庁共通様式) Word形式:29KB PDF形式:56KB
長期優良住宅証明願 Word形式:32KB PDF形式:66KB

添付図書

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このページの作成者

都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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