ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > 市政情報 > まちづくり > 景観 > 各種手続き > 景観法に基づく届出
ページ本文

景観法に基づく届出

更新日 : 2024年4月18日
ページ番号:000015312

届出制度について

 北九州市では、景観に関し、昭和59年に「北九州市都市景観条例」、下関市と共同で広域景観の取り組みとして、平成13年に「関門景観条例」を制定する等、自主条例やガイドラインにより景観誘導を行ってきました。
 平成16年の景観法の制定を受けて、平成20年7月に景観法に基づく「北九州市景観計画」を策定、平成21年4月より景観法に基づく届出制度を開始しました。
 また、平成23年4月1日より、「関門景観形成地域」(旧名称:関門景観形成地区)についても、景観法に基づく届出が必要となりました。

届出対象となるエリア・行為

 本市では、市全域を景観計画区域と定め、さらに、地域の特性に応じた景観形成を図る地域・地区を定めており、それぞれにおいて一定規模以上の建築物・工作物の建築行為等を行う場合、届出が必要となります。
 地域・地区により届出対象行為・規模が異なりますのでご注意ください。

届出対象区域

 対象区域は、以下のサイトで検索できます。

(注1)行政情報「都市計画図」でご確認下さい。
(注2)景観重点整備地区では、道路に接する敷地の建築物等を対象としている区域もあるため、北九州市景観計画のページ(第3章3-1から3-5の対象区域図)も併せてご確認ください。

景観計画区域図

届出対象行為・規模

届出対象行為

行為の制限について

 届出の有無に関わらず「建築物等の形態意匠に関する行為の制限(景観形成基準)」は適用されます。

 事前に北九州市景観計画で該当エリアの基準を確認し、設計を行ってください。関門景観形成地域に該当する場合は「関門景観ポータルサイト」(外部リンク)もご確認ください。

届出手続きの流れ

手続きフロー図

(注意事項)

(注1) 行為着手30日前までの届出が必要です。
(注2) 景観計画に適合しない場合は勧告等を行うことがありますので、できるだけ早い時期にご相談ください。
(注3) 届出等が必要ない場合、罰則は適用されず、勧告・公表には至りませんが、北九州市の良好な景観の形成のため、景観法に基づく景観計画に定めた方針・行為の制限については、基準を遵守いただきますようお願いします。

届出等の郵送受付を開始しました

 これまでは、内容確認が必要なため窓口での届出をお願いしていましたが、市民サービス向上のため、届出等を郵送で行えるようになりました。
 郵送での手続き方法については、以下の資料をご確認ください。

景観アドバイザー制度について

 「北九州市景観アドバイザー制度」は良好で質の高い都市景観の形成を推進するため、建築物等の計画策定や事業実施に関して、景観に係る専門家の助言・指導を受ける制度です。 民間事業等でも無料で本制度をご活用いただけます。
 詳細については、景観アドバイザー制度のページをご覧ください。
 より良い都市景観の形成のために本制度をぜひご活用ください。

届出書類(様式)と提出部数

下記の表の届出書類・添付図書を2部(正本・副本)提出ください。
(注)副本は通知書と併せて事業者様へ返却いたします。

国の機関又は地方公共団体が届出を要する行為をしようとするときは、「届出」に代わり「通知」が必要となります。
(注)「通知」の場合、書類提出は1部です。

届出書類・添付図書
  種類 縮尺 備考
1 景観計画区域内行為
届出書・変更届出書・
通知書(1号様式)
1号様式は、「北九州市電子申請・様式ダウンロードシステム」(外部リンク)からダウンロードしてください。
原則押印不要ですが、事業者氏名を本人(代表者)が手書きしない場合は押印が必要です。
記入例を確認して作成してください。
2 付近見取図 2,500分の1以上  
3 現況写真 写真番号を記載し、配置図(または付近見取図)に撮影方向がわかるように記載してください。
4 配置図 100分の1以上  
5 立面図
4面彩色したもの)
50分の1以上 使用している全ての色彩について、マンセル値を旗揚げ等により記載してください。
色の表示方法について(PDF形式:423KB)
6 平面図 100分の1以上  
7 断面図 100分の1以上  
8 完成予想図(パース図)  
9 外構平面図 100分の1以上  
10 広告物図面 50分の1以上  
11 色見本  
12 その他  
  • 1から5の書類は必須図書です。
  • その他の図書については、可能な限り添付ください。
  • 届出にあたり、書類のファイリング等は必要ありません。クリップ等でまとめてください。
  • 図面類はA3の縮尺版で提出することも可能です。その際はA4サイズに折り込んでください。 

届出窓口

都市戦略局 都市再生推進部 都市再生企画課

 〒803-8501
 北九州市小倉北区城内1番1号
 電話:093-582-2502
 FAX:093-561-7525
 メールアドレス:toshi-saiseikikaku@city.kitakyushu.lg.jp

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部都市再生企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2502 FAX:093-561-7525

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。