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住居番号(設定・変更・廃止)の届出について

更新日 : 2024年6月3日
ページ番号:000172329

住居表示実施地区内で建物の新築や移転・廃止等をするときは、住居番号の設定・変更等のため、手続きが必要です。

お知らせ

【小倉北区、小倉南区、若松区、八幡東区、八幡西区で実施中】(門司区及び戸畑区は導入準備中)

住居表示実施済みの区域で建物を新築、建て替え等をしたときの住居表示の届出について、オンラインによる申請受付を実施しています。

八幡東区のオンライン申請はこちら(外部リンク)

新築届の申請ページへ飛ぶQRコード

建築物の新築等の届出について

住居表示実施済みの区域で建物を新築したり、建て替えたりした場合には、住居表示番号の設定・確認のため、その建物の所在地の区役所に届出を行っていただく必要があります。

(注)届出は、窓口のほか、スマホやパソコンからも手続きが可能です。

(注)郵送での申請をご希望の場合は、あらかじめ総務企画課へご相談ください。

提出書類

1.建築物の新築等の届出書(様式(PDF形式:42KB)様式(Word形式:20KB)

窓口備え付けのものと同じものですので、印刷してお持ちいただいても結構です。

(注)裏面がありますので、印刷する場合は両面印刷してください。

(注)位置図(付近の見取り図)・配置図を添付される場合、裏面は記入不要です。

2.位置図(写)

建物の場所が特定できる地図です。

3.配置図(写)

建物の大きさや形、出入口、周辺道路や隣地境界線との距離等が確認できる図面です。

注意事項

1.届出書の記載内容や添付書類の不備等のほか、現地確認等により、審査に日数を要する場合があります。
2.郵送での届出も可能です。なお、お急ぎの場合は、区役所の窓口にお越しください。(その場合であっても、上記1などの理由により預かりとさせていただく場合があります。)
3.審査に必要な場合は、追加書類の提出や、窓口への来庁による確認をお願いすることがあります。
4.住居番号の指定はできません。また、周辺建物の状況等により枝番号がつく場合があります。
5.同じ場所での建て替え等であっても、既存物件の住居番号とは異なる番号となる場合があります。

通知書及び住居表示板について

住居表示番号の設定後は通知書と住居表示板をお渡ししますので、区役所窓口でお受け取りください。

なお、郵送を希望される方は郵送料をご負担いただきますので、ご了承ください。

届出窓口・お問い合わせ先

八幡東区役所総務企画課選挙統計係

〒805-8510 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号

電話番号:093-671-2887

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このページの作成者

八幡東区役所総務企画課
〒805-8510 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
電話:093-671-1459 FAX:093-681-8329

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