ページトップ
現在位置:トップページ > 若松区 > 区政情報 > 各課からのお知らせ > 交通安全 > 自転車の交通ルールについて

自転車の交通ルールについて

更新日 : 2026年6月18日
ページ番号:000180450

自転車は、道路交通法では「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。

自転車利用時は、基本ルールとなる「自転車安全利用五則」を守って、安全運転を心がけましょう。

自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

  • 歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。
  • 車道では左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければなりません。
  • 歩道を通行してもよいという標識がある場合でも、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
    また、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は一時停止しなければなりません。
自転車も歩道通行ができる道路標識の画像
自転車も歩道通行ができる道路標識
車道が原則イラスト
車道は左側を通行イラスト
歩道は歩行者優先、車道よりを徐行イラスト

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  • 信号機のある交差点では、信号が青になり安全を確認してから通行しましょう。
  • 一時停止標識のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから通行しましょう。
自転車信号無視イラスト
自転車一時不停止イラスト

3 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点灯イラスト
  • 夜間はライトを点けなければなりません。
  • 自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4 飲酒運転は禁止

飲酒運転禁止イラスト

お酒を飲んだときは自転車に乗ってはなりません。

5 ヘルメットを着用

ヘルメット着用イラスト
  • 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
  • 幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児・児童に乗車用ヘルメットを着用させましょう。

自転車安全利用五則に関するチラシ

自転車安全利用五則のチラシ

令和8年4月1日から自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入

自転車青切符のチラシ

道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から、自転車の交通事故を防ぐため、16歳以上の自転車の運転者による一定の交通違反(反則行為)に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入されました(反則金が科せられるようになりました)。

(注)自転車の「青切符詐欺」を悪用した詐欺が全国的に発生しています。警察官が現場で反則金(お金)を受け取ることは絶対にありません。警察官をかたる不審な人から声をかけられたり、お金を求められたりしたら、すぐに110番をしましょう。

自転車を利用される外国人の皆さんへ

自転車に乗るときは交通ルールを守りましょう。

福岡県警察のホームページでは、外国人運転者の交通安全に関する多言語のリーフレットを各種掲載しています。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

若松区役所総務企画課
〒808-8510 北九州市若松区浜町一丁目1番1号
電話:093-761-0039 FAX:093-751-6274

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)

各課からのお知らせ

  • 組織から探す
  • 区役所
  • 施設
  • 市民のこえ(ご提案・ご相談)
  • 北九州市コールセンター 093-582-4894 8時30分から20時 休み1月1日から3日