令和6年11月1日 道路交通法の一部が改正されました。
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
「自転車」の「運転中のながらスマホ」や「酒気帯び運転および幇助」には懲役または罰金が科せられるようになりました。
1 運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。(注)停止中の操作は対象外
2 酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
交通ルールを守り、安全な運転を心がけましょう。