ページトップ
印刷用ページ
現在位置:トップページ > 若松区 > 区政情報 > 各課からのお知らせ > 道路交通法改正

道路交通法改正

更新日 : 2024年11月12日
ページ番号:000174078

令和6年11月1日 道路交通法の一部が改正されました。

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
「自転車」の「運転中のながらスマホ」や「酒気帯び運転および幇助」には懲役または罰金が科せられるようになりました。

1 運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。(注)停止中の操作は対象外

2 酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

交通ルールを守り、安全な運転を心がけましょう。

罰則強化
詳しい改正内容

このページの作成者

若松区役所総務企画課
〒808-8510 北九州市若松区浜町一丁目1番1号
電話:093-761-0039 FAX:093-751-6274

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。