金銭、土地、家屋、親族に関する問題や人権問題などの相談に弁護士・人権擁護委員が応じます。
次の場合は、この相談をご利用できません。
(1)既に弁護士または代理人に依頼している場合
(2)相談内容が訴訟中で、現在、裁判所で審理中の場合
(3)同じ案件での繰り返しの相談の場合
日程 | 毎月、市政だより若松区版1日号に掲載。 詳しい日程は北九州市ホームページ(リンク先:欄外に表示)をご覧ください |
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相談時間 | 13時30分から16時30分 相談は1組につき30分以内です |
相談会場 | 若松区役所内(区役所1階の掲示板でご確認ください) |
受付方法 | 相談日前日の8時30分から電話で先着順に受付 先着12組まで |
受付電話番号 | 093-761-0039 若松区役所 総務企画課 |
詳しい日程については以下のページををご覧ください