自動車臨時運行許可制度とは
自動車を道路上において運転するためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などの道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた特定の場合において、運行経路及び運行日時を限り、臨時的に許可をする制度です。
自動車を道路上において運転するためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などの道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた特定の場合において、運行経路及び運行日時を限り、臨時的に許可をする制度です。
普通自動車、小型自動車、二輪自動車(251cc以上)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
(1) 新規登録、新規検査、継続検査を行うための回送
ア 新規登録のための回送
新車又は中古車の未登録自動車を新規登録のために必要な回送を行う場合
イ 新規検査のための回送
未登録自動車を新規検査のために必要な回送を行う場合。通常、新規登録と同時に行う。
ウ 継続検査のための回送
自動車検査証の有効期限が満了した登録自動車を継続検査のために必要な回送を行う場合
エ 予備検査のための回送
未登録自動車を使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査のために必要な回送を行う場合
(2) 試運転を行う場合
自動車の製作又は業者が自己の製作に係わる自動車の性能試験のために行う運行
(自動車販売業者の試乗や一般人が行う試運転は含まれない)
(3) その他特に必要がある場合
ア 販売のための回送
イ 車両整備のための回送
ウ 再封印のための回送
エ 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
オ 使用済自動車の引き渡しのための回送
カ 輸出する自動車の港までの回送
キ 撮影及びそのための回送
注意:臨時運行の許可は「例外措置」のため、同一車両が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。
出発地・経由地・目的地までの最短経路
自動車を運行する当日、または前日のみ(閉庁の場合は、その前の開庁日)
運行の目的地 | 期間 |
---|---|
宮崎、鹿児島を除く九州地区、山口、広島地区 | 1日 |
宮崎、鹿児島、岡山地区、四国地区 | 2日 |
近畿、中部、北陸、東京地区 | 3日 |
関東、東北地区 | 4日 |
整備を含む場合は、上記期間に1日追加
・ 自動車臨時運行許可申請書注1)
・ 自動車を確認するためのいずれかの書類の原本 注2)
・ 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行する日に有効なもの)
・ 申請者の本人確認できるもの(運転免許証など)
・ 手数料 750円
注1)ダウンロードされる場合、A4・横・両面で印刷
注2)自動車を確認するための書類は下記のとおり
証明書名 | 説明 |
---|---|
自動車検査証 |
登録されている車両にはすべて備え付けられているもの |
製造証明書・譲渡証明書 | 形式指定車以外の新車に関する証明書 |
一時抹消登録証明書 登録識別情報等通知書 |
一時的に抹消されている車両に関する証明書 |
自動車通関証明書 | 輸入車である証明書 |
完成検査終了証 完検証等ファイル照会 |
形式指定車の新車に関する証明書 |
自動車予備検査証 | 登録されていない車両に関する証明書 |
排出ガス検査終了証 | 輸入車の場合 |
輸入自動車特別取扱届出済書 | 登録されていない車両 |
自動車検査証返納証明書 |
運行の用に供するのをやめ、自動車検査証の返納があったとき、 |
その他、自動車の同一性を確認できる書面 | 登録事項等証明書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書等 |
臨時運行の許可を受けた自動車は、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を見やすいように取り付け、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければなりません。
運行期間終了後、5日以内(土曜日・日曜日・祝日を含める)に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください。
番号標(仮ナンバー)または許可証を紛失・棄損した場合は、必ずすぐに警察へ遺失物届を提出し、その後区役所で紛失手続きをしてください。
戸畑区役所総務企画課広報広聴係 (区役所3階38番窓口)
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