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危険物施設に火を使用する設備や電気設備を設置する場合の注意点

更新日 : 2024年4月1日
ページ番号:000172148

 危険物施設に北九州市火災予防条例(注1)に規定する火を使用する設備等を設置する場合、それらに係る位置、構造、管理及び取扱いのうち、危険物関係法令(注2)に規定されていない事項(注3)については、北九州市火災予防条例の基準を適用します。

(注1)北九州市火災予防条例

 適用される条文

・第3章第1節に規定する設備(例:炉、変電設備等)

・第3章第2節に規定する器具(例:ストーブ等)

(注2)危険物関係法令

・消防法第10条第3項及び第4項

・危険物の規制に関する政令

・危険物の規制に関する規則

・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示

(注3)危険物関係法令に記載されていない事項

 例示

・階段、避難口等の付近又は避難の支障となる位置に設けないこと。(第3条第1項第3号)

・室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。(第7条第1項第2号)

このページの作成者

消防局予防部規制課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3851 FAX:093-592-6795

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