危険物施設に北九州市火災予防条例(注1)に規定する火を使用する設備等を設置する場合、それらに係る位置、構造、管理及び取扱いのうち、危険物関係法令(注2)に規定されていない事項(注3)については、北九州市火災予防条例の基準を適用します。
(注1)北九州市火災予防条例
適用される条文
・第3章第1節に規定する設備(例:炉、変電設備等)
・第3章第2節に規定する器具(例:ストーブ等)
(注2)危険物関係法令
・消防法第10条第3項及び第4項
・危険物の規制に関する政令
・危険物の規制に関する規則
・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示
(注3)危険物関係法令に記載されていない事項
例示
・階段、避難口等の付近又は避難の支障となる位置に設けないこと。(第3条第1項第3号)
・室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。(第7条第1項第2号)