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建設工事等におけるガス管損傷事故等の防止について

更新日 : 2024年3月12日
ページ番号:000167479

 ガス事業者以外の方が行う道路工事や土木工事、水道工事、塗装工事などの際に、ガス管の損傷によるガスの漏えいや給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒などの事故が発生しています。

留意事項

 ガス事業者、液化石油ガス販売事業者等におかれましては、ガス事業者以外の方がガス設備付近で工事を行う場合は、次の事項に留意し、対応をお願いします。

  1. 工事を施工する前には必ずガス管等についてガス事業者・液化石油ガス販売事業者等に照会・確認するとともに、ガス管を見つけた場合は、必ずガス事業者・液化石油ガス販売事業者等に連絡すること等について、周知を行うこと。
  2. ガス機器の給気・排気部を確認させること。
  3. 必要に応じて建設工事等の際に立ち会うこと。
  4. (液化石油ガスについては)供給管・配管の工事を行う際は、事故防止のため、外注先の特定液化石油ガス設備工事に係る届出、液化石油ガス設備士資格の有無及び再講習の受講状況を確認することにより適切に監督すること。
  5. パンフレット等を活用し、注意喚起を行うこと。 

 (注)パンフレット等は経済産業省ホームページ(下記リンク)から取得できます。 

よくある事故原因

  • ガス管の存在を知らずに工事に着手した。
  • 目的の配管と誤ってガス管を切断した。
  • ガス管の埋設位置を誤って認識していた。
  • ガス臭に気付いたがそのまま作業を続け、その後漏えいガスに着火させた。
  • ガス事業者へ事前照会を行っていたものの、確認した内容を現場作業員に伝えていなかった。
  • 塗装工事の際に、給排気口を養生カバーで覆ったままの状態で湯沸器を使用し、不完全燃焼を起こした。

このページの作成者

消防局予防部規制課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3851 FAX:093-592-6795

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