この度、福岡県内ではございませんが、高圧ガスを取扱う事業所において、微量な漏えい事故についての届出を怠っていた事案が発覚しました。
高圧ガス保安法に基づく高圧ガスの取扱い時に事故が発生した場合、同法第63条第1項に都道府県知事又は指定都市の長まで遅滞なく届け出ることが規定されています。
高圧ガスを取扱われる方は、以下について再度確認のうえ、従業者への周知徹底等の対応をお願いします。
(注)事故に該当するか判断できない場合は、速やかに消防局規制課(保安係)までご連絡ください。
この度、福岡県内ではございませんが、高圧ガスを取扱う事業所において、微量な漏えい事故についての届出を怠っていた事案が発覚しました。
高圧ガス保安法に基づく高圧ガスの取扱い時に事故が発生した場合、同法第63条第1項に都道府県知事又は指定都市の長まで遅滞なく届け出ることが規定されています。
高圧ガスを取扱われる方は、以下について再度確認のうえ、従業者への周知徹底等の対応をお願いします。
(注)事故に該当するか判断できない場合は、速やかに消防局規制課(保安係)までご連絡ください。
高圧ガスに係る事故等は、経済産業省により「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領」において定義されており、高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱中に発生した事故等で、次に掲げるものが該当します。
ただし、高圧ガス保安法の法令違反があり、その結果として、災害が発生した場合には、高圧ガスが存する部分の事故に限らず「高圧ガスに係る事故等」として取扱います。
上記3の噴出・漏えいのうち、次のものは、事故として取扱いません。
次のものは、事故に該当しますので、ご注意ください。
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消防局予防部規制課
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