令和3年10月1日から危険物施設の設置(変更)許可申請等の窓口が変わります。
更新日 : 2022年6月28日
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令和3年10月1日からの危険物施設の設置(変更)許可申請等の窓口
各消防署予防課
- 給油取扱所:敷地面積が1,500平方メートル未満のもの
- 給油取扱所以外:指定数量が100倍未満のもの
消防局規制課(危険物係)
- 給油取扱所:敷地面積が1,500平方メートル以上のもの
- 給油取扱所以外:指定数量が100倍以上のもの
- 対象となる申請書は、(1)「設置(変更)許可」、(2)「完成検査」、(3)「完成検査前検査」、(4)「特例適用」、(5)「休止中の地下貯蔵タンク・地下埋設配管の漏れの点検期間延長」です。
- その他届出関係の窓口は、これまでどおり各消防署予防課です。
このページの作成者
消防局予防部規制課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3851 FAX:093-592-6795