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ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときの確認等に係る運用について

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000152985

 令和2年2月1日からガソリンスタンドでガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、「顧客の本人確認」、「使用目的の確認」及び「販売記録の作成」が義務付けられました。運用要領は以下のとおりです。

1 顧客の本人確認

 ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合には、顧客に対し下記のような本人確認が行える書類の提示を求め、本人確認を行うこととされました。

(本人確認を行うことができる書類の例)

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 公的機関の発行する写真付きの証明書等
    (注)ただし、次のいずれかの場合は、本人確認を省略できます。
  • 既に上記により本人確認が行われている。
  • 顧客と継続的な取引があり、ガソリンスタンドにおいて氏名や住所を把握している。
  • ガソリンスタンドや提携する企業が発行する会員証・組合員カード等で、あらかじめ本人確認が行われており、ガソリンスタンド側へ顧客を特定することができる書類が提示されている。
  • 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付きの社員証が提示されている。

2 使用目的の確認

 ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合、顧客に対し使用目的の問いかけを行い、「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確認することとされました。

3 販売記録の作成

 ガソリンの容器への詰め替え販売を行った場合、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入してください。

 この場合において、販売記録の台帳を作成する方法(販売記録の例は下記参照)や、顧客が氏名等の必要事項を記入した注文書をファイリングする方法(注文書の例は下記参照)でも可能です。また、上記の必要事項を裏面に記載したレシートや領収書等を保管する方法も販売記録として認められます。

 販売記録の保管(保存)方法については、紙により台帳保管の他、販売記録を電磁的方法(Word、Excel、PDF等)により保存することも認められます。また、当該販売記録は、最低1年以上適切に保管(保存)してください。

(注)顧客の氏名は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項第1号に基づく個人情報に該当するものであることから、販売記録の作成及び保存における個人情報の取扱いについては、顧客に対して個人情報の利用目的を知らせるとともに、当該顧客の氏名等を他の顧客に見られないように販売記録を作成・保存する等、適切に運用を行ってください。

その他

  • 顧客に対し、本人確認や使用目的の確認を求めた際、本人確認書類の提示等を拒否され、本人確認等が行えないにもかかわらず、詰替え販売を行った場合は、消防法令に係る技術上の基準違反となりますのでご注意ください。
  • 本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否する等、顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報をお願いします。
  • 震災時、大雨や台風等に伴う風水害発生時又は長時間停電の発生時など、災害その他緊急やむを得ない場合において、ガソリンの詰替え販売を行う場合は、上記1から3の顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を省略することができます。

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