「林野火災に関する注意報」発令中(令和8年5月18日から)
「林野火災に関する注意報」や「火災に関する警報」の発令中は、火の使用が制限されます!
林野火災の出火原因の大部分は、たき火・火入れ、放火(疑い含む)、たばこなど、「人為的な要因」によるものであり、火入れや入山者の増加する時期には、林野火災の発生件数が多くなる傾向があります。
また、空気が乾燥し、強風が吹く冬から春にかけては、発生した火災が燃え広がり、大規模になる傾向があります。
そのような気象状況の場合、「林野火災に関する注意報」や「火災に関する警報」が発令され、火の使用が制限されます。
現在の発令状況
林野火災に関する注意報・火災に関する警報とは
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災に関する注意報」を発令し、「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
さらに、火災の予防上危険な気象状況になった際には、「火災に関する警報」を発令し、「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
林野火災に関する注意報・火災に関する警報の発令基準
林野火災に関する注意報・火災に関する警報の発令指標は次のいずれかに該当した場合です。
林野火災に関する注意報
次の各号のいずれかに該当する場合に発令する。
- 過去3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ過去30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合。
- 過去3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ乾燥注意報が発表されている場合。
火災に関する警報
次の各号のいずれかに該当する場合で火災予防上危険であると認めるときに発令する。
- 実効湿度が60%以下、かつ最小湿度が35%以下で、最大風速が7m/sを超える風が吹くおそれがある場合。
- 平均風速が10m/s以上の風が1時間以上連続して吹くおそれがある場合。
- 林野火災に関する注意報発令中に、強風注意報が発表された場合。
林野火災に関する注意報・火災に関する警報が発令された場合の「火の使用の制限」
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の物品の付近で喫煙しないこと。
- 残火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
罰則
林野火災に関する注意報・火災に関する警報の発令中は、火災予防条例に基づき、火気の使用が制限されます。
林野火災に関する注意報発令中は努力義務となりますが、火災に関する警報発令中の違反行為に対しては、罰則が適用される可能性があります。
| 種類 | 火の使用制限 | 罰則 |
|---|---|---|
| 林野火災に関する注意報 | 努力義務 | なし |
| 火災に関する警報 | 義務 | あり(30万円以下の罰金または拘留) |
周知方法について
林野火災に関する注意報・火災に関する警報の発令状況は、以下の手段で周知を行います。
- ホームページ: このホームページのトップに発令状況を掲載しています。(随時更新)
- SNS : 北九州市消防局の公式アカウントで発令・解除情報を発信します。
- 消防車による巡回広報: 木造密集地域や林野付近に消防車での広報パトロールを行います。(火災に関する警報時のみ)
屋外での焼却行為について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、屋外での廃棄物の焼却は原則として禁止されています。
ただし、たき火やどんど焼き、農業を営むための焼却などは、例外として認められる場合があります。詳しくは、環境局のHPで御確認ください。
なお、上記のほか、大量のがん具用花火を使用する場合など「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生させるおそれのある行為」を行う際は、消防署長への事前の届出が義務付けられていますので御注意ください。
これは消防署が行為を把握し、火災と間違われることを防ぐためのものですが、通報があった場合には消防署が現場確認を行うことがあります。
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