廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されていますが、次の場合は政令で定めるものとして例外的に認められています。
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(注)例外として認められているものについても、生活環境に影響を与えるものについては、処理基準違反として指導の対象になります。