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【屋外の焼却行為】安全作業を心がけましょう!

更新日 : 2024年11月29日
ページ番号:000169543

 廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されていますが、次の場合は政令で定めるものとして例外的に認められています。

 (1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 (2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 (3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 (4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 (5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(注)例外として認められているものについても、生活環境に影響を与えるものについては、処理基準違反として指導の対象になります。

 これらの焼却行為についても、事前の準備から焼却終了後までの対策を怠ると、火災や事故につながる、大変危険な作業です。
 屋外の焼却行為の前に、次の点を確認して、安全作業を心がけましょう。

消防署に事前の届出が必要です

 屋外の焼却行為をするときは、市民が火災と誤認し、消防へ通報が入ることがあるため、その旨を消防署に届出する必要があります。(北九州市火災予防条例第72条)
 届出は、焼却を行う場所を管轄する消防署へ事前に提出してください。

屋外で焼却を行う際のチェックポイント

水バケツ・たき火のイラスト

1 焼却行為を始める前

  • 消防署へ事前連絡をしましょう。
  • 空気が乾燥しているときや風が強いときは、焼却を延期しましょう。
  • 水入りバケツや消火器など、消火の準備をしておきましょう。
  • 火が拡大したときに備え、避難経路や避難場所を考えておきましょう。

2 焼却行為をしているとき

  • 火を消すまでは、その場を離れないようにしましょう。(可能であれば複数人で周囲の状況を確認しましょう。)
  • 火の粉が飛ばないように、少しずつ燃やすようにしましょう。
  • 衣類への着火や火傷に注意しましょう。(燃えにくい素材の衣類を着ておきましょう。)
  • 緊急時に119番通報できるように、常に携帯電話を持っておきましょう。
  • 火が拡大し、消火できないときは、安全な場所に避難し、速やかに119番通報しましょう。

3 焼却行為が終わった後

  • 確実に火が消えたことを確認しましょう。

万が一、衣類に火が燃え移ったときの対処法

万が一、衣類に火が燃え移った場合は、慌てずに次のとおり対処してください。

1 ストップ(止まる)

 走らない。風が起こり火の勢いを大きくします。

着衣着火(ストップ)

2 ドロップ(倒れる)

 地面に倒れる。そして、燃えているところを地面におしつけるようにします。

着衣着火(ドロップ)

3 ロール(転がる)

 地面に倒れたまま、左右に転がる。転がることで窒息消火をします。
 その際、顔を手で覆い、顔やのどの火傷を防ぎます。

着衣着火(ロール)

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消防局予防部予防課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3836 FAX:093-592-6795

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