あんしん通報システムは、利用する方の家に火災センサー(熱・煙)や緊急通報装置などを設置し、火災や急病などの緊急事態をより早く発見・通報する緊急通報サービスです。
火災や救急事案等に対する消防隊・救急隊の迅速な対応や緊急通報に対する民間警備員の駆けつけ、医療・福祉スタッフの通年24時間体制の相談対応により、高齢者や障害のある方が住み慣れた地域であんしんして生活できるよう支援します。
あんしん通報システム(火災・救急など)
あんしん通報システムの概要
あんしん通報システムの概要について、動画でも紹介していますので、ぜひご覧ください。
使用する機器
あんしん通報システムでは、緊急通報装置、煙センサー、熱センサー、ペンダント型送信機を各1台ずつ使用します。
- 緊急通報装置・・・普段、主に生活をされる居室(居間など)の壁又は柱に設置します。
- 煙センサー・・・寝室の天井又は天井付近の壁に設置します。
- 熱センサー・・・台所の天井又は天井付近の壁に設置します。
- ペンダント型送信機・・・家にいる時は、身に付けておいてください。
注意:ペンダント型送信機は、お宅内でしか使用できません。
緊急通報装置本体
煙センサー
熱センサー
ペンダント型送信機
緊急時の通報の流れ
1 コールセンターへの通報
救急:緊急通報装置本体の「緊急ボタン」又はペンダント型送信機のボタンを押してください。
火災:煙センサー又は熱センサーが煙や熱を感知し、利用者へ火災の発生を音で知らせるとともに、自動で通報します。
2 コールセンターからの状況確認
- 緊急通報装置本体の相互会話機能(ハンズフリー機能)を使って、コールセンターから呼びかけます。
- 電話機を使わず、そのまま会話ができます。
救急の場合:苦しくて会話ができない時は、無理せず安静にしてください。
火災の場合:避難する必要がある時は、無理に会話をしようとせず、避難を最優先してください。
(上記のように会話ができなくても、事前に利用者情報を登録していますので、警備員や消防車・救急車は出動します。)
3 警備員の駆けつけ・消防車・救急車の出動・協力員への依頼
- 通報内容に応じて、警備員がお宅へ駆けつけます。
- 必要に応じて、コールセンターから消防指令センターへ出動要請を行います。
- 必要に応じて、消防指令センターから協力員へ状況確認などの協力依頼を行います。
【協力員とは】
協力員は、日ごろのお声かけや緊急対応時にご協力をいただける方で、おおむね25分以内に駆けつけることができる方です。
利用申請の際に協力員を1名以上を確保していただく必要があります。
(協力員の確保が困難な場合は、区役所高齢者・障害者相談係へご相談ください。)
医療・健康・福祉等の相談
緊急通報装置本体の「相談ボタン」を押すことで、医療・健康・福祉などの相談をいつでも行うことができます。
相談通報には、医療や福祉などの専門スタッフが、通年24時間対応します。
相談料は無料です。
鍵の預かり
あんしん通報システムでは、緊急時の駆けつけ対応を迅速かつ確実に行うため、お宅の鍵を事前にお預かりするサービスを行っています。
お預かりした鍵は、運営事業者と提携する警備会社が厳重に保管し、緊急時のみ使用します。
(注)お預かりする鍵は、ご自身で準備する必要があります。
事業運営
北九州市あんしん通報システムは、緊急通報や相談通報の受信対応、緊急時の駆けつけ、鍵の預かり、機械の設置や保守など、事業の運営を民間事業者に業務委託しています。
・運営事業者
西部ガスリビング株式会社 北九州営業所
緊急通報の受信や緊急時の駆けつけ等の警備業務は、「株式会社 にしけい」が行います。
・ご利用中の方のお問い合わせ先
092-633-2217
北九州市あんしん通報システム専用ダイヤル(みまもりかけつけセンター)(24時間365日受付)。
利用対象者
・ おおむね65歳以上の高齢者のみからなる世帯の人で、健康上注意が必要な人
・ 緊急事態を自力で回避することができないと認められる人で、下記のいずれかの人
- 重度の身体障害がある人のみからなる世帯の人
- 重度の身体障害がある人で高齢者又は身体障害がある人のみからなる世帯の人
(注)重度の身体障害がある人とは、障害程度1・2級の人
利用料
利用者区分 | 月額利用料 |
---|---|
|
無料 |
上記以外の人 |
月額 1,705円(消費税込) |
(注)機器点検時(48時間に1回)に発生する通話料(1回10円程度)や、緊急通報時の通話料は、ご利用者の負担となります。
申込方法
申込場所
- 区役所高齢者・障害者相談係
- お住まいの小学校区の地域包括支援センター
申込に必要なもの
- 在宅福祉サービス利用登録申込書
- 協力員届出書
- 誓約書
緊急時、家屋等の損壊がやむをえず発生した場合は、利用者負担となります。 - 承諾書
借家等にお住まいの方は、建物所有者の承諾書が必要です。 - 電話回線に関する誓約書
アナログ回線以外の電話回線を使用する場合は、停電時等に使用できない場合があります。
(注)利用申請の前に、まずは区役所高齢者・障害者相談係までお尋ねください。
その他の案内
- 利用には一定の要件があります。
利用申込みの際に、世帯の状況や病気・障害の状況などをお尋ねし、サービスのご利用の可否を決定いたします。 - 利用決定後、本市が業務委託を行っている運営事業者と契約する必要があります。
契約手続きについては、運営事業者からご案内します。
また、利用料を自己負担いただく方は、契約の手続きと併せて利用料金の口座振替に係る手続きも必要です。(預貯金通帳・印鑑をご用意ください。) - 一部地域(離島、山間部等)の方々については、サービス内容に制限があります。
お問い合わせ先
区役所高齢者・障害者相談係 | 門司区 電話:093-321-4800 小倉北区 電話:093-582-3430 小倉南区 電話:093-952-4800 若松区 電話:093-751-4800 八幡東区 電話:093-671-4800 八幡西区 電話:093-645-4800 戸畑区 電話:093-881-4800 |
---|---|
消防局予防課 | 電話:093-582-3836 |
保健福祉局長寿社会対策課 |
電話:093-582-2407 |
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