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【露店開設】イベントの露店で火気(コンロ等)を使用する場合は届出が必要です!

更新日 : 2024年11月5日
ページ番号:000137612

届出の対象となる露店等

 本市では、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、露店、屋台その他これらに類するものを開設し、対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備を行うとともに、あらかじめ所轄消防署長への届け出が必要となります。(北九州市火災予防条例第20条から第24条関係、第72条関係)

多数の者の集合する催しとは

「一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有する」催しです。

(注)顔見知りのみの参加か、誰が参加するか分からないかが、ひとつの目安になります。

【例示】
対象 対象外
祭礼、縁日、初詣、夏祭り、花火大会 近隣者によるバーベキュー
高校、大学等の学園祭等 幼稚園等で父母が主催する餅つき大会
町内会、自治会の行事
展示会、物産展、フリーマーケット

対象火気器具等とは

消防法施行令第5 条の2 第1 項に規定する対象火気器具等をいいます。
主なものを例示すると下記のとおりです。

【例示】
気体燃料を使用する器具
(プロパンガスなど)
ガスコンロ、カセットこんろ
液体燃料を使用する器具
(ガソリンや灯油など)
発動発電機、石油ストーブ
固体燃料を使用する器具
(薪や炭など)
炭火焼こんろ、七輪
電気を熱源とする器具

電熱器、電気オーブン、電気ストーブ、IHこんろ、ホットプレート、ポップコーン機、綿菓子機

消火器の準備について

原則として1対象火気器具等に対し1本の消火器を準備する必要があります。
また、消火器は、原則として対象火気器具等を取り扱う者が準備することとしています。

市販されている一般的な消火器で、日本消防検定協会の合格の表示「検定マーク」があるものをご準備ください。

露店等の開設届出書の提出について

この届出は、露店等を開設する場合に消防署が事前に内容を把握し、必要に応じて火災予防へのアドバイスを行うことを目的としています。原則として、届出者は「露店等」を開設しようとする主催者等としています。

消防長が指定する催しについて(指定催し)

多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が指定する催しの主催者に対して、防火管理体制の構築や防火担当者の選任、火災予防上必要な計画の提出等が義務付けられています。

詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。

指定催し一覧

北九州市火災予防条例第64条の2の規定に基づき指定する催しは、次のとおりです。

お問い合わせについて

ご不明な点などがありましたら、お近くの消防署等にお問い合わせください。

問い合わせ先
消防署名 電話番号
門司消防署 093-372-0119
小倉北消防署 093-582-0119
小倉南消防署 093-951-0119
若松消防署 093-752-0119
八幡東消防署 093-663-0119
八幡西消防署 093-622-0119
戸畑消防署 093-861-0119

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このページの作成者

消防局予防部予防課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3836 FAX:093-592-6795

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