防災管理対象物において、防災管理者として選任されており、防災管理新規講習の課程又は防災管理再講習の課程を修了した方は、告示で定めるところにより行う講習(以下「防災管理再講習」という。)を下記の期間内で受講する義務があります。
(1)防災管理者に選任された日が、直近の講習の課程を修了した日から4年以内の方は、当該講習修了日以後における最初の4月1日から5年以内。
(2)防災管理者に選任された日が、直近の講習の課程を修了した日から4年経過している方は、選任日から1年以内。(以後、再講習修了日以後における最初の4月1日から5年以内。)