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北九州市火災予防条例の一部が改正されました!(北九州市火災予防条例の改正[令和6年6月24日施行])

更新日 : 2024年11月13日
ページ番号:000172894

改正理由

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)第4条の規定による建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正により、建築物の「主要構造部」に係る防火規制の合理化が行われたことを踏まえ、消防法第17条第1項の規定に基づき、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)で定める消防用設備等の技術上の基準に係る規定が整備され、条文中の「主要構造部」の一部が「特定主要構造部」に改正されました。 

 条例においても、政令と同趣旨で「主要構造部」の用語を引用しており、「特定主要構造部」に改正しても防火の目的は十分に達しえることから、政令の改正にあわせて、条例を改正しました。

改正概要

(1)第43条(屋内消火栓設備に関する基準)

  ア 第1項第1号及び第2号中の「主要構造部」を「特定主要構造部」に改めます。

  イ 第2号の「若しくは」の次に「主要構造部」を加えます。

  ウ 「主要構造部」及び「特定主要構造部」に根拠規定を追加します。

   (ア)主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいいます。)

   (イ)特定主要構造部(建築基準法第2条第9号の2イに規定する特定主要構造をいいます。)

(2)第46条(自動火災報知設備に関する基準)

  第1項第1号中の「主要構造部」を「特定主要構造部」に改めます。

主要構造部と特定主要構造部

 近年、下図のように事務所ビルのテナント内をメゾネット(テナント内に階段があり、2層以上の階層に分かれているもの)にする建物が増加しており、従前までは中間床や階段及びこれを支える柱については耐火構造(鉄筋コンクリート造等)でなければならなりませんでしたが、建築基準法の改正により、特定主要構造部である壁及び床を耐火構造とすれば、テナント内の中間床や階段及びこれを支える柱の木造化が可能となりました。

特定主要構造部

・主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段で建築物の構造上重要なものをいいます。

・特定主要構造部とは、主要構造部のうち、「防火上」・「避難上」重要な部分をいいます。

問合わせ先

消防局指導課[093-582-3812] 

門司消防署 [093-372-0119]

小倉北消防署[093-582-0119] 

小倉南消防署[093-951-0119]

若松消防署 [093-752-0119] 

八幡東消防署[093-663-0119]

八幡西消防署[093-622-0119] 

戸畑消防署 [093-861-0119]

このページの作成者

消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

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