改正理由
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)第4条の規定による建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正により、建築物の「主要構造部」に係る防火規制の合理化が行われたことを踏まえ、消防法第17条第1項の規定に基づき、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)で定める消防用設備等の技術上の基準に係る規定が整備され、条文中の「主要構造部」の一部が「特定主要構造部」に改正されました。
条例においても、政令と同趣旨で「主要構造部」の用語を引用しており、「特定主要構造部」に改正しても防火の目的は十分に達しえることから、政令の改正にあわせて、条例を改正しました。