喫煙等に関する標識は、健康増進法及び火災予防条例に基づき、2種類の標識を設置しなければならないこととなっていますが、健康増進法に基づく標識が掲示されている場合は、火災予防条例に基づく標識を設置しなくても良いこととしました。
喫煙等に関する規定の改正について(北九州市火災予防条例等の改正)
更新日 : 2023年10月1日
ページ番号:000169094
喫煙等に関する標識について(令和5年6月30日施行)
標識の図記号について(令和5年10月1日施行)
「禁煙」、「火気厳禁」又は「喫煙所」と表示した標識の図記号は、日本産業規格(JIS)又は国際標準化機構(ISO)が定めた規格に適合するものとしなければならないこととしました。
なお、すでに設置してある標識については継続して使用できます。
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