北九州市では、市内の事業所の方が「北九州市電子申請サービス」を利用して、電子申請で火災予防関係の手続きをすることができます。また、これまでと同様、書面で手続きをすることもできます。
電子申請・各種届出様式・自主点検のご案内
電子申請ができる手続きと方法
電子申請ができる手続きは次のとおりです。(注)その他の手続きは、書面で提出してください。
また、「北九州市電子申請サービス」へアクセスし、検索ボックスに「手続き名」を入力して検索する方法もあります。
QRコード
書面で手続きする方法
書面で手続きをされる方は、以下のページから様式をダウンロードしてください。必要事項を記入し、事業所のある区の消防署へ2部提出してください。
防火対象物使用開始届出案内
飲食店などの営業を開始するためテナントに入居する場合や、新築の建物で営業を開始する場合は、使用(営業)開始の7日前までに、管轄する消防署長に「防火対象物使用開始届出」を届け出る必要があります。(北九州市火災予防条例第65条)
営業を開始する前(テナント入居による営業を行う場合は賃貸借契約の前)に、「防火管理者の選任」や「必要な消防用設備」について、管轄の消防署に相談してください。また、消防署への相談後、使用(営業)を開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を届け出てください。
【消防】自主点検リーフレット・届出案内
【防火に関する自主点検をお願いします】
北九州市消防局では、事業所の関係者自らが行う「防火に関する自主点検」を促進しています。日頃から、「建物の防火管理」、「消防用設備等や避難施設の管理」、「火気の管理」などの状況について自主点検を行い、不備箇所があれば自主的に改修することで、『自主防火意識の向上』と『自主防火管理体制の確立』を目的としています。
【消防】自主点検リーフレット・届出案内について
- 防火に関する自主点検や印刷して事務の引継ぎにご利用ください。
- 主な火災予防分野における各種届出様式ページへのリンク先を掲載していますので、未届の各種届出がないかの確認にご利用ください。
【図説】防火管理マスターについて
- 防火に関する自主点検時に役立つ設備等の点検のチェックポイントを図説しています。
小規模飲食店関係者の方
小規模飲食店関係者向けのリーフレット案内です。
各消防署の問合わせ先
手続きに関する問合わせは、事業所のある区の消防署にご連絡ください。
窓口 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
門司消防署 予防課 | 北九州市門司区大里東一丁目4番10号 | 093-372-0119 |
小倉北消防署 予防課 | 北九州市小倉北区大手町8番38号 | 093-582-0119 |
小倉南消防署 予防課 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番3号 | 093-951-0119 |
若松消防署 予防課 | 北九州市若松区桜町1番28号 | 093-752-0119 |
八幡東消防署 予防課 | 北九州市八幡東区大谷一丁目3番1号 | 093-663-0119 |
八幡西消防署 予防課 | 北九州市八幡西区相生町19番19号 | 093-622-0119 |
戸畑消防署 予防課 | 北九州市戸畑区新池二丁目1番15号 | 093-861-0119 |
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このページの作成者
消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812