急速充電設備とは
(1)急速充電設備は、道の駅、高速道路のサービスエリア、コンビニなどの駐車場に設置され、電気自動車等の蓄電池に短時間で充電することができる設備です。
(2)全出力20キロワットを超える急速充電設備は、北九州市火災予防条例の規制対象になります。
改正理由
急速充電設備の高出力化へのニーズの高まりを受けて、「条例の制定に関する基準を定める省令(注)」が改正されたため、本市においても、この省令の改正内容にあわせ、「北九州市火災予防条例」を改正しました。(公布:令和5年6月30日、施行:令和5年10月1日)
(注)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令