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【消防設備士免状】定期的な講習受講が必要です。

更新日 : 2023年5月25日
ページ番号:000150048

 消防設備士は、都道府県知事が行う「消防用設備等の工事又は整備に関する講習」を定期的に受けなければなりません。

 (注)消防用設備等の業務に従事していなくても、講習を受講しなければなりません。

 消防設備士免状を所有し、講習を受講されていない方は速やかに受講してください。

受講対象者と受講期限

【受講対象者】

 消防設備士免状の交付を受けている方

【受講期限】

(1)消防設備士免状の交付を受けた日以後、最初の4月1日から2年以内

(2)講習を受けた日以後、最初の4月1日から5年以内

講習の日程は、「一般財団法人福岡県消防設備安全協会」のホームページをご確認ください。

講習に係る根拠法令(一部抜粋)

【消防法第17条の10 (消防設備士講習)】

 消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

【消防法施行規則第33条の17 (講習)】

 消防設備士は、消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。

2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。

このページの作成者

消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

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