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消防用設備等の点検・報告について

更新日 : 2024年7月19日
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 消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等は、火災が発生して初めて使用されるものであり、いついかなる場合でもその機能を有効に発揮できなければなりません。

 そのため、防火対象物(建物)の関係者は、消防法に基づいて設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を所轄の消防署に報告することが義務付けられています。

点検の種別と期間

(1)機器点検(6ヶ月に1回)

   消防用設備等の外観や機器の機能を点検することをいいます。

(2)総合点検(1年に1回)

   消防用設備等を作動させて、総合的な機能を点検することをいいます。

報告の期間

画像2

 防火対象物(建物)の関係者は、以下の期間ごとに点検者が作成した「消防用設備等点検結果報告書」を所轄の消防署へ届出なければなりません。

 特定防火対象物
(例:飲食店、百貨店、ホテルなど)

1年に1回

 非特定防火対象物
(例:アパート、工場、事務所など)

3年に1回

点検業者をお探しの方

 消防局では、点検業者の紹介を行っておりません。

 電話帳やインターネット等に掲載されている、点検業者の会社情報を参考にしてください。

 また、一般財団法人福岡県消防設備安全協会では、点検業者が協会に登録しています。

 点検業者をお探しの方は、下記へ問い合わせることもできます。

自家発電設備を設置されている関係者のみなさまへ

平成30年6月1日に自家発電設備の点検方法が改正されました。

改正ポイントは大きく4つです。

  1. 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
     
  2. 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
     
  3. 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
     
  4. 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更

詳しくは、自家発電設備の点検方法の改正に伴うリーフレットをご覧ください。

また、自家発電設備の負荷運転に関して、不適切な情報を発信している事例が見受けられます。

消防署から点検業者に対して、調査や点検業務を依頼することはありません。

自家発電設備を設置している建物の関係者の方はご注意下さい。

詳しくは、負荷運転の営業活動等における不適切な情報に関する注意喚起リーフレットをご覧ください。

不適切な情報にご注意ください。

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このページの作成者

消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

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