新築建物や既存建物で事業を開始する場合は、事業開始の7日前までに、管轄する消防署に「防火対象物使用開始届出」を届け出ることとされています。(北九州市火災予防条例第65条)
消防署への届け出時に、建物に必要とされる「消防用設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)」や「防火に関する必要事項」を事前に確認し、消防法令に適合した状態で事業を開始してください。
新築建物や既存建物で事業を開始する場合は、事業開始の7日前までに、管轄する消防署に「防火対象物使用開始届出」を届け出ることとされています。(北九州市火災予防条例第65条)
消防署への届け出時に、建物に必要とされる「消防用設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)」や「防火に関する必要事項」を事前に確認し、消防法令に適合した状態で事業を開始してください。
門司消防署 093-372-0119 小倉北消防署 093-582-0119
小倉南消防署 093-951-0119 若松消防署 093-752-0119
八幡東消防署 093-663-0119 八幡西消防署 093-622-0119
戸畑消防署 093-861-0119
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消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812