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選挙人名簿

更新日 : 2024年2月14日
ページ番号:000006265

選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の時に照合を行うためのリストです。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所の移転等の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。

(注)選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票できません。就職や転勤、入学などで住所が変わった時は、必ず住民異動届を住所地の区役所市民課・出張所へ提出してください。

選挙人名簿登録者数(令和5年12月1日現在)

区名
門司区 36,065人 43,396人 79,461人
小倉北区 70,144人 80,342人 150,486人
小倉南区 81,286人 91,054人 172,340人
若松区 31,309人 35,172人 66,481人
八幡東区 25,114人 28,860人 53,974人
八幡西区 96,449人 110,008人 206,457人
戸畑区 22,385人 24,775人 47,160人
市合計 362,752人 413,607人 776,359人

(注)在外選挙人名簿登録者数を除く。 

選挙人名簿の登録等について

被登録資格 北九州市に住所を持つ、満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上、市の住民基本台帳に記録されている人です。
登録の時期 毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で被登録資格を有する人を、同日(同日が地方公共団体の休日に当たる場合(登録月の1日が選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にある場合を除く。)には、登録月の1日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日。)に登録します。

また、選挙が行われる時も、登録の基準日及び登録日を定めて登録します。(登録される資格がありながら登録されていなかった場合には補正登録という制度もあります)
異議の申出 定時登録・選挙時登録の場合の異議の申出期間(PDF形式:25KB)
登録の抹消
  1. 死亡又は日本国籍を失ったとき
  2. その市町村から転出して、4か月を経過したとき
  3. 在外選挙人名簿へ登録の移転をするとき
  4. 誤って登録されていたとき

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このページの作成者

選挙管理委員会行政委員会事務局選挙課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3071 FAX:093-582-3016

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